横転停車車両を避けようとしてガードレールに衝突

  • 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
    高速道路上を走行中の被害車両が、横転停止していた車両を避けようとしてえガードレールに衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失80%

(事故現場図)

(参考文献)水戸地方裁判所(令和元年11月15日判決)自保ジャーナル2065号85頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、追突事故ではないですが、非常に近い類型として、高速道路上の駐停車車両に対する追突事故の【326】があてはまり、100(被害車両):0(横転車両)になります。
    形式的には、停車車両の自損事故で、その原因がタイヤのバーストなので、明らかな整備不良を重過失として-20で80(被害車両):20(横転車両)になります。
  2. 原告としては、整備不良が起因する横転の結果、道を塞ぐ大きな事故で、被害を受けたとして、横転車両に責任があるとの主張を展開したようですが、100m前に気づくはずで、横転から2分後に停止表示機材を設置することは期待できないとして、80%の過失となっています。車の運転車にとって、前方注意義務は大きな責任ということになります。