高速道路で低速走行中の先行車に追突した事故
- 事故態様:(被害者)大型貨物車 VS (加害者)大型貨物車
高速道路で、タイヤが破裂した被害車両が、第一車線の路肩をはみ出して低速で走行中に、後続の加害車両に追突された事故 - 過失検討:被害者過失20%
(事故現場図)
(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年7月30日判決)自保ジャーナル2060号110頁
弁護士の研究結果
- 走行中の追突なので、形式的には【326】(100:0)になるが、通常走行ではなく、パンクを理由とした路肩付近の低速走行であるため、【327】の路肩ははみ出し停止事案と同様の-20修正を行った。
- 例え、ハザードランプを点灯しての低速運転であろうが、本来は、そのようなときも、極力本線に入り込まないように走行(あるいは停止)しなければならないこと、そもそも、パンクは、整備不良が原因であり、路肩はみ出し停車と同様に-20の利益衡量を行ったのであろう。