高速道路上で反対を向いて停車していた車に後続車が追突
- 事故態様:(被害者)車 VS (加害者)車
高速道路上でタイヤがバーストして追越車線上で、進行方向の逆方向を向く形で停車中に、後続車に追突された事故 - 過失検討:被害者過失40%
(事故現場図)
(参考文献)東京地方裁判所(令和元年12月25日判決)自保ジャーナル2066号130頁
弁護士の研究結果
- 本件は、高速道路上での駐停車車両に対する追突事故かつ、停止表示機材を設置していないので、【326】が当てはまり、100(追突車):0(被追突車)になります。
形式的には、追越車線停車で-10、ハイビームによる視認不良で-10、タイヤの整備不良を著しい過失として-20で60(追突車):40(被追突車)になります。 - 実質的には、タイヤのバーストにより、自損事故が発生してから時間があったにも関わらず、停止表示機材を設置していなかったこと、後続車の視界をくらませるハイビームにしていたことなど、被害者には多々過失があります。しかし、他車は被害者を回避できていたことから、追突車にも、車を確認することは可能だったので、過失は小さくはないと思います。よって、被害者の過失は40%になったのでしょう。