路側帯をはみ出し停車している車に追突した事故

  • 事故態様:(被害者)中型貨物車 VS (加害者)大型貨物車
    夜間の高速道路で、体調不良により、第1車線に少しはみ出して路側帯に停車していた中型貨物車に、後方を走行していた車が追突した事故
  • 過失検討:被害者過失20%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年9月5日判決)自保ジャーナル2059号86頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は高速道路で、路側帯に停車中の追突事故なので、【327】に当てはまり、過失割合は、0(被害者):100(加害者)となる。
    形式的には、被害車両は路側帯をはみ出して停車しているので、はみ出し駐停車修正で-20、よって20(被害者):80(加害者)にしたのだろう。
  2. 実際、被害者ははみ出して停車していたとはいえ、避けることができるものだったとして、裁判所は、この事故が起こった原因は、加害者が脇見運転をしていたためと判断した。一方、被害者が停車させた理由は体調不良によるものなので、仕方ない面が大きいが、それを踏まえても、高速道路内で駐停車する際には、十分な幅員がある路肩、路側帯に停めなければならない義務があり、事故現場の幅員を考慮すると、被害者ははみ出さずに停車できたことから、被害者の過失は小さくはないとして20%の過失を認めたのだろう。