横断歩道付近を車の陰から横断中に車と衝突

  • 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)車
    11歳の児童が、横断歩道から少し離れたところで横断中に、右折してきた車に衝突された事故
  • 過失検討:被害車過失25%

(事故現場図)

(参考文献)東京地方裁判所(令和2年1月17日判決)自保ジャーナル2070号20頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、横断歩道付近での事故なので、【33】が当てはまり、30(歩行者):70(車)になります。
    形式的には、児童修正で-10、停止車両の後ろからの横断を+5として、25(歩行者):75(車)にしました。
  2. 実質的には、歩行者が横断を始めた地点が、横断歩道から10mほどしか離れていない地点だったこと、停車車両の陰から横断を開始したため、加害車両から発見されにくかったことなど、歩行者の過失は大きいことがわかります。他方、加害車両は右折後すぐに起きた事故だったので、スピードが出ていたというわけでもありません。これらを踏まえると、歩行者が児童だったことを考慮しても、そこまで過失は小さくはならないとして、25%の過失を認めたと思われます。