コンビニ駐車場で後方不注視の後退車と歩行者が衝突

  • 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)車
    コンビニの駐車場内の歩行者に、後退してきた車が衝突した事故
  • 過失検討:被害者過失0%

(事故現場図)

(参考文献)名古屋地方裁判所(令和元年10月2日判決)自保ジャーナル2061号160頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、駐車場内の通路上での歩行者と車の事故なので、【338】が当てはまり、10(歩行者):90(後退車)になります。
    形式的には、後退車の後方不注視を著しい過失として-10で、0(歩行者):100(後退車)になります。
  2. 実質的には、歩行者には、自動車が通行することを常に予見する義務があり、それを怠った過失はあります。他方、後退車は、歩行者に衝突した後も、歩行者の存在には気づいてい無かったことから、後退車は後方の安全を全く確認していなかったと思われます。後方不注意の程度枯らしても、その過失は大きいとして、被害者の過失を否認したのでしょう。