横断歩道のない交差点を横断中に車に衝突され死亡

  • 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)車
    信号、横断歩道のない交差点を高齢の歩行者が横断中に、左方から進行してきた車に衝突され、死亡した事故
  • 過失検討:被害者過失30%

(事故現場図)

(参考文献)高松高等裁判所(令和元年7月26日判決)自保ジャーナル2067号149頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、横断歩道のない広路での横断事故なので、【34】が当てはまり、20(歩行者):80(車)になります。
    形式的には、夜間、高齢者修正で±5、歩行者の安全確認義務違反を著しい過失として+10で、30(歩行者):70(車)にしました。
  2. 実質的には、加害車には、前方左右を注視し、横断者の有無などに注意しながら走行しなければならなかったが、それを怠ったことに過失があります。しかし、それは被害者にも言えることで、被害者も横断の際に、左右の安全確認を怠ったことに過失があります。以上のことから、被害者が高齢者だったこと、夜間だったこと、事故現場が広路だったこと、死亡事故だったことを考慮しても、被害者の過失は小さくはないとし、30%に過失を認めたのでしょう。