トラックの陰から横断した歩行者と車の接触

  • 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)バイク
    片側1車線道路で駐車中のトラックの陰から歩行者が横断中、走行中のバイクに衝突された事故
  • 過失検討:被害者過失15%

(事故現場図)

(参考文献)京都地方裁判所(平成31年3月1日判決)自保ジャーナル2047号130頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、横断歩道以外の歩行者の横断事故なので、【37】が当てはまり、20:80になります。
    形式的には、高齢者、住宅街でそれぞれ-5、トラック陰からの横断を著しい過失として+5にして、15:85になります。
  2. 加害者は、進行方向にトラックがあったことから、陰から歩行者が出てくることが予想できたにもかかわらず、すぐに停止できるような速度で走行していなかったことに過失があります。他方、被害者には、車から見えにくい位置での横断であったことから、左右の安全確認を怠ったことに過失があります。これらを踏まえて、事故現場が住宅街だったこと、被害者が高齢者だったことを考慮すると、15%の過失が最適だと判断したのでしょう。