路側帯をはみ出した小学生が通学路で、車と衝突
- 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)タクシー
小学生の通学路にもなっている、見通しの悪いクランク状道路で、小学生が路側帯を走っていたところ、このクランク形状により車道にはみ出してしまい、走行中のタクシーと追突した事故 - 過失検討:被害者過失0%
(事故現場図)
(参考文献)横浜地方裁判所(令和元年9月26日判決)自保ジャーナル2059号65頁
弁護士の研究
- 本件は、路側帯がクランク状になっているが、路側帯事ブロック塀に塞がれていないので、路側帯が障害物で塞がれた【40】事案(10:90)ではなく、【41】事案(20:80)が考えられる。なお、路側帯が1メートル以内であれば、【44】(5:95)になる。
- 形式的には、住宅街-5、児童-10で、5(歩行者):95(タクシー)ということになるが、路側帯をはみ出した原因が路側帯がカーブになっており、カーブ上にブロック塀が立ち、走ってくる者はこの衝突を避けるため車道上で僅かだけはみ出たという点で、【40】事案の要素を取り入れ0(歩行者):100(タクシー)としたのであろう。住宅街の通学路というのは大きなポイント。住宅街の通学路を小学生が走ることは、ある意味当たり前である。車は、細心の注意を払って走行しなければならない。