車道上での後退車と歩行者の衝突事故
- 事故態様:(被害者)人 VS (加害者)軽トラック
歩車道区別のある車道で佇立していた被害者が、後退してきた軽トラックに衝突した事故 - 過失検討:被害者過失35%
(事故現場図)
(参考文献)東京地方裁判所(令和元年5月31日判決)自保ジャーナル2052号43頁
弁護士の研究結果
- 本件は、後退車と歩行者の事故なので、【49】が当てはまり、80(軽トラ):20(歩行者)になります。
形式的には、歩車道区別のある道路の車道上修正で+5、後退の警告ありで+10で65(軽トラ):35(歩行者)になります。 - 実質的には、被害者は、歩道があるにもかかわらず、交通量の多い車道上にたっていたこと。また、立ち位置が、第2、第3車線からは確認しづらい場所だったこと、後退車が警告音を発して後退していたことをから、被害者の過失は小さくはないとし、35%の過失があると判断したのでしょう。