停車車両から降車した歩行者が直進自転車と衝突

  • 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)自転車
    一方通行道路において、道路左側に停車していた車から降車した被害者が、道路を横断中に、直進してきた自転車に衝突された事故
  • 過失検討:被害者過失30%

(事故現場図)

(参考文献)東京地方裁判所(令和元年10月29日判決)自保ジャーナル2064号117頁

弁護士の研究結果

  1. 本件は、横断歩道外での横断歩行者と自転車の事故なので、【85】が当てはまり、20(歩行者):80(自転車)になります。
    形式的には、被害者の安全確認不足を著しい過失として+10で、30(歩行者):70(自転車)になります。
  2. 実質的には、被害者は降車後に左右の安全確認をしてから横断するべきでしたが、それを怠った過失があります。他方で、自転車は他車の動静に十分に注意する義務がありましたが、それを怠った義務があります。どちらにも過失はありますが、事故の原因を作ったのは、安全確認を怠った被害者だと思います。よって、被害者の過失は、基本よりも少し大きい30%になったのでしょう。