自保ジャーナル2112号 52頁
京都地裁 令和3年11月16日判決

  • T字路で、時速15キロ~20キロと減速無く、早周りで右折した自転車と右側通行していた直進自転車の正面衝突

考察(裁判所の判断 20;80)

見通しの悪い交差点で、早周り右折は、危険です。交差点の中央を通って右折するのルールです。そうすれば、相手にもその存在が分かったでしょう。また、徐行していれば、衝突回避ができたでしょう。しかしながら、自転車は、左側通行をしなければなりません。

本件でも、直進自転車左側通行を維持していれば、衝突は起こりませんでした。

もともとの原因は、右折自転車にあるとしながら、右側通行自転車に20パーセントの過失を認めました。