車線変更後に後続バイクが転倒し衝突した事故
- 事故態様:(被害者)バイク VS (加害者)車
片側2車線道路の第1車線を走行していたバイクが、第2車線から車線変更してきた車に驚き、転倒した後、衝突した事故 - 過失検討:被害者過失60%
(事故現場図)
(参考文献)東京地方裁判所(令和2年1月30日判決) 自保ジャーナル2066号68頁
弁護士の研究結果
- 本件は、車が車線変更し、バイクと衝突した事故なので、【225】が当てはまり、過失割合は、20(バイク):80(車)になります。
形式的には、バイクの前方不注意(+10)、ハンドル操作が不適切(+10)、前方加害車両との車間距離が10m離れていたこと(+10)、過去2年で5回同様の事故起こしていたこと(+10)をそれぞれ著しい過失として、60(バイク):40(車)になります。 - 実質的には、加害車の前には右折待ちの車両が待機していたことから、加害車が第1車線に車線変更してくることは、予想できたことだと思います。加害車は、車線変更の前に指示器を出していたので尚更です。また、加害車が車線変更をした際、バイクとの距離が10mほど離れていたので、避けるのも難しくなかったと思います。以前にも似たような自損事故を起こしていたことも、要因としては大きかったのかもしれません。しかし、バイクが転倒した原因は、加害車にあると言えるので、少なからず過失はあると思います。よって、バイクの方が少し大きい60%になったのでしょう。