過失割合 | 茨木・高槻・吹田・摂津の法律相談『弁護士法人茨木太陽』 https://ibarakitaiyo-law.jp 茨木市・高槻市・摂津市で主に交通事故、借金問題と相続を取り扱う法律事務所です。 Sun, 29 Mar 2026 06:06:45 +0000 ja hourly 1 駐車場内 後退車両と直進車両との衝突【335】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%a7%90%e8%bb%8a%e5%a0%b4%e5%86%85%e3%80%80%e5%be%8c%e9%80%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%a8%e7%9b%b4%e9%80%b2%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Sun, 29 Mar 2026 06:06:45 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12125 京都地裁令和7年7月15日判決 自保ジャーナル №2197 120頁 【事案】 コンビニ駐車場内での事故。通路を直進していたX車両は、前方に歩行者の横断を認め、一旦停止。その時点では、後退車のバックライトはついていなかっ ...

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京都地裁令和7年7月15日判決
自保ジャーナル №2197 120頁

【事案】
コンビニ駐車場内での事故。通路を直進していたX車両は、前方に歩行者の横断を認め、一旦停止。その時点では、後退車のバックライトはついていなかった。再発進したX車両が、半分以上、Y車両の前を通過した時点で、Y車両が後退開始し、X車の後部に衝突。

駐車場内 後退車両と直進車両との衝突

【裁判所の判断】
直進車(X)0:後退車(Y)100

【考察】
【335】は、基本割合X30:Y70であるが、Yへの+20修正ではなく、+30修正まで行ったのは、

一旦、直進車は、Y車の手前で停止していること(歩行者が渡ることを待つため)、その時、全く、Y車の発進の状況は認められなかったこと、Y車前をX車の半分を過ぎてからのY車の発進。X車は、再発進だから速度も遅いだろう。

Xは、Yの発進を予想できなかった一方、Yの見落としの過失は大きい。

Y車のバックライトの点灯時点が大きなポイントである。ドライブレコーダーがあるならば、十分この点の検討が必要である。

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駐車場内、バック車両と通路走行車との衝突【335】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%a7%90%e8%bb%8a%e5%a0%b4%e5%86%85%e3%80%81%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%a8%e9%80%9a%e8%b7%af%e8%b5%b0%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Sat, 21 Mar 2026 22:36:07 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12117 東京高裁令和7年5月14日判決 自保ジャーナル №2197 102頁 【事案】 Y車両は、駐車区画内からハザードランプを点灯後、バックで後退した。 X車両は、ハザードランプ点灯後、4秒間なおも接近し、停止した後、クラクシ ...

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東京高裁令和7年5月14日判決

自保ジャーナル №2197 102頁

【事案】
Y車両は、駐車区画内からハザードランプを点灯後、バックで後退した。
X車両は、ハザードランプ点灯後、4秒間なおも接近し、停止した後、クラクションを鳴らすも、後退するY車両と逆突。

駐車場内、バック車両と通路走行車との衝突【335】

【裁判所の判断】
X(直進車);Y(後退車)=70:30

【考察】
【335】基本割合は、X30:Y70である。
裁判所の判断は、全く、逆である。ハザードランプ点灯後、4秒も接近し続けたことを考慮して判断したものと思われる。
直進車にとって、後退中であること明らかであり、他方、後退車は、確認が難しい。
事故原因を直進車にあると判断した。

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離合の接触事故 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%9b%a2%e5%90%88%e3%81%ae%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e4%ba%8b%e6%95%85/ Mon, 23 Feb 2026 21:22:20 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12094 自保ジャーナル№2198 東京地裁令和7年4月16日判決 【事案】 X自動車vsY自動車 狭い道路のすれ違い(離合) X車の右後部とY車の右後部が接触 X、停止状態 Y少しずつ前進して離合を図る。 Xの停止場所は、直線を ...

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自保ジャーナル№2198 東京地裁令和7年4月16日判決

【事案】

  • X自動車vsY自動車 狭い道路のすれ違い(離合) X車の右後部とY車の右後部が接触
  • X、停止状態 Y少しずつ前進して離合を図る。
  • Xの停止場所は、直線を過ぎた緩やかなカーブ

離合の接触事故

【裁判所の判断】

  • X10;Y90
  • X車は動いていたか停止していたかも争われた。事実認定として完全停止。
  • X車の脇はガードレールが迫り、左に避けることはできなかったと認定。
  • 動いていたY車に専らの責任がある。ただし、カーブの手前の離合しやすい直進部分で停止することは可能であったはずとXに10%の過失を認めた。

【考察】
離合の場合の責任はよく問題となる。動かない方が得なんておかしいというよく言われる。しかし、基本的には、動いた方に過失が認められる。動いたから衝突したのだから。

ただ、多くの場合、発生原因から動かなかった方も若干の責任が認められる。

本件の事故現場は、若干のカーブのところ、停止するにしろ、もっと前の直線で停止するべきというのは至極真っ当な判断である。離合で問題になるのは、山道、若干のカーブであることが多い。

離合が難しい場合、急がば回れ、離合できるスペースまで、バックするのが基本であろう。

しかし、狭い道は、対向車来るな!とつい祈ってしまいますね。山道、カーブミラーによく注意し、適度なクラクションは必要ですね。

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自転車一方通行逆行 一時停止線あり 交差点での衝突【248】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e4%b8%80%e6%96%b9%e9%80%9a%e8%a1%8c%e9%80%86%e8%a1%8c%e3%80%80%e4%b8%80%e6%99%82%e5%81%9c%e6%ad%a2%e7%b7%9a%e3%81%82%e3%82%8a/ Sun, 15 Feb 2026 12:47:44 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12077 大阪高裁令和7年4月22日 自保ジャーナル№2198 【事案】 自転車vs自動車 出会い頭衝突。 一方通行道路に一時停止線がある交差点。ただし、X自転車は、一方通行道路を逆行(自転車は、一方通行規制対象外)。 一時停止線 ...

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大阪高裁令和7年4月22日 自保ジャーナル№2198

【事案】

  • 自転車vs自動車 出会い頭衝突。
  • 一方通行道路に一時停止線がある交差点。ただし、X自転車は、一方通行道路を逆行(自転車は、一方通行規制対象外)。
  • 一時停止線には、既に、自動車が停車していた。
  • X自転車の前を走るZ自転車があり、Zは、自転車を押して交差点を渡っていた。
  • Y自動車は、優先道路ながらも、自転車を押すZが道路を渡るまで、一時停止し、渡った後再発進した。
  • X自転車は、Zに続いて、自転車にのったまま、一時停止することなく、交差点内に侵入し、Y自動車と衝突 骨折受傷
  • Xは、高齢者(67歳)

自転車一方通行逆行 一時停止線あり 交差点での衝突【248】

【裁判所の判断】
X25;Y75

【分析】
一時停止あり(自転車):優先道路(車)は、X50:Y50である【248】。

高齢者修正―10

Y自動車は、自転車を押して渡るZの為、一時停止するまではよかったものの、後続車の可能性を考慮せず発進してしまった。

「著しい過失」修正ならばー10 で30;70となりそうである。

―5の事情は、不明であるがZを優先して渡らせるYの一時停止により、Zに続くXに、Yは、道路渡るために待ってくれている、Zのみならず、自分も待ってくれると思わせてしまう側面がある。この事情を「著しい過失」と「重過失」の中間点の-15と評価したのであろう。X自転車の速度は相当遅かったか既に交差点に入っていたのではないか

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すり抜けバイク2台の衝突【153】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e3%81%99%e3%82%8a%e6%8a%9c%e3%81%91%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%ef%bc%92%e5%8f%b0%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81%e3%80%90%ef%bc%91%ef%bc%95%ef%bc%93%e3%80%91/ Sun, 08 Feb 2026 01:24:05 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12053 横浜地裁令和7年5月29日判決 自保ジャーナル №2198 104頁 【事案】 片側3車線道路、渋滞中、第1車線と第2車線の間を追い抜き走行していたXバイクと第2車線と第3車線との間を追い抜き走行していたYバイク。 Yバ ...

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横浜地裁令和7年5月29日判決 自保ジャーナル №2198 104頁

【事案】
片側3車線道路、渋滞中、第1車線と第2車線の間を追い抜き走行していたXバイクと第2車線と第3車線との間を追い抜き走行していたYバイク。

Yバイクが合図なくX車線の進路(第1車線と第2車線の間)に進路変更し、Xバイクと衝突。

すり抜けバイク2台の衝突【153】

【裁判所の判断】
X20:Y80

【分析】
判タ【153】は基本割合X30;Y70

合図なしー20の10:90となる。

しかし、車線間のすり抜け走行では、もともと、合図は、見えにくい、危険な走行である。そういった走法をしていたXの事情も考慮して、20;80にしたものと思われる。

当職もバイクの運転をするが、この車線変更はかなり危険である。渋滞中の車間を相当な速度で、進行してくるバイクは、とても多い。大阪の朝夕の新御堂筋の渋滞、要注意である。

交通事故

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カーブで対向車に驚き、バイク転倒し、センターラインオーバーで正面衝突 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%96%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e8%bb%a2%e5%80%92/ Wed, 04 Feb 2026 13:38:07 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12049 東京高裁令和7年5月21日 自保ジャーナル№2198 75頁  【事案】 片側1車線の急カーブ。 カーブで、内輪差から大型トラックがセンターラインをタイヤ一つ分越える。 それを見たバイクは、急ブレーキをして、転倒、滑走し ...

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東京高裁令和7年5月21日 自保ジャーナル№2198 75頁 

【事案】
片側1車線の急カーブ。

カーブで、内輪差から大型トラックがセンターラインをタイヤ一つ分越える。

それを見たバイクは、急ブレーキをして、転倒、滑走し、センターラインを越えてトラックに衝突し、死亡。

カーブで対向車に驚き、バイク転倒し、センターラインオーバーで正面衝突

【裁判所の判断】
100(バイク);0(トラック)

道路事情、トラックの形状から、内輪差からタイヤ一本分のはみ出しはやむを得ない(やむを得ないはみ出しも道交法17条5項2号認める)

バイクは、急カーブ直前、安全な速度と方法での走行とはいえない

【考察】
カーブでは、バイクの転倒により、反対車線まで、滑走し、対向車と衝突という事故はよくあります。

バイクを倒してのカーブ走行は、バイク走行の楽しみではありますが、無茶苦茶危険です。落ち葉や砂が溜まっていたり、路面が濡れていたりして転倒することもあります。バイク、カーブには要注意です。

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転倒バイクとの衝突【48】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e8%bb%a2%e5%80%92%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Mon, 12 Jan 2026 05:58:24 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12029 自保ジャーナル2190号 91頁 横浜地裁 令和7年3月10日 【事案】 夜間片道3車線幹線道路の第2車線上に横倒しになったバイク付近でしゃがみこんでいた男性に大型トラックが衝突し、男性が死亡した案件。大型トラック速度2 ...

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自保ジャーナル2190号 91頁
横浜地裁 令和7年3月10日

転倒バイクとの衝突

【事案】
夜間片道3車線幹線道路の第2車線上に横倒しになったバイク付近でしゃがみこんでいた男性に大型トラックが衝突し、男性が死亡した案件。大型トラック速度20キロオーバー 運転者は、先の信号に気を取られていた。

【裁判所の判断】
40(人):60(トラック)

【解説】
夜間の路上横臥者の事故について、判タ【48】上は、基本割合は、50(人):50(トラック)となっています。

幹線道路ですので、+10 

おそらく、幹線道路で、交差点手前に街灯があり、「明るさ」修正―10速度超過20キロ「著しい過失」―10修正したものと思われます

幹線道路上で、夜間横臥者の発見は、極めて難しいのが現実ですが、速度超過20キロでは、発見から制動までかなりを要します。60%の過失は、仕方ないと思います。先行車両が無い場合の走行は要注意です。

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青色矢印右折車と赤信号 直進車【113】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%9d%92%e8%89%b2%e7%9f%a2%e5%8d%b0%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e5%8f%b3%e6%8a%98%e8%bb%8a%e3%81%a8%e8%b5%a4%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e7%9b%b4%e9%80%b2%e8%bb%8a%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Sun, 11 Jan 2026 07:30:55 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11938 仙台高裁 令和6年12月17日  自保ジャーナル №2190、104頁 【事案】 夜間、信号のある交差点で、右折待機の後、青色矢印に従って右折した車両と、黄色で「駄目かな、えい、行っちゃえ」と減速せずに交差点に進入したが ...

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仙台高裁 令和6年12月17日 
自保ジャーナル №2190、104頁

【事案】
夜間、信号のある交差点で、右折待機の後、青色矢印に従って右折した車両と、黄色で「駄目かな、えい、行っちゃえ」と減速せずに交差点に進入したが、交差点侵入時その時は、赤信号だった事案。右折車両は、右折待機からの発進は、矢印灯火点灯前に見込みで発進。

青色矢印信号右折車と赤信号直進車との衝突

【裁判所の判断】
右折車10:直進車90
基本0;100を修正して、10;90

【分析】
青信号対赤信号でも 必ず、0:100になるものではありません。

判タでは、僅かな注意をはらえば、赤信号直進車を認識できるのであれば、―20とされています。先行・並進車両があって、直進車の認識が容易でない場合、―10です。

先行車や並進車はありませんが、黄色信号なのに、「えい、行っちゃえ」と減速せずに進行した点の悪質性と右折車も若干のフライイング発進の点を考慮して、―10修正にしたものと思われます。

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路外へ右折する自動車と追越し二輪車の衝突 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e8%b7%af%e5%a4%96%e3%81%b8%e5%8f%b3%e6%8a%98%e3%81%99%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%81%a8%e8%bf%bd%e8%b6%8a%e3%81%97%e4%ba%8c%e8%bc%aa%e8%bb%8a%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Sun, 24 Aug 2025 00:39:58 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11884 【223】【224】【225】 大阪地裁 令和6年10月22日判決 自保ジャーナル2186 96頁 【事案】 片側1車線道路から路外施設へ右折するY普通自動車と同車両を追い越すXバイクとの衝突 ・Yは、右折にあたり一旦停 ...

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【223】【224】【225】

大阪地裁 令和6年10月22日判決 自保ジャーナル2186 96頁

【事案】
片側1車線道路から路外施設へ右折するY普通自動車と同車両を追い越すXバイクとの衝突

路外へ右折する自動車と追越し二輪車の衝突

・Yは、右折にあたり一旦停止している。
・Yの指示器は、停止後右折開始1秒前
・Xは、追い越しに当たり、黄色中央線をはみ出して追い越し

【裁判所の判断】
50(自動車);50(バイク)

【分析】
追い越し事案であり【223】【224】と進路変更【225】の複合的事案である。

挿絵では、T字交差点の様にみえるが文脈からすると追い越し禁止とされる交差点と評し得ない程の細いT字路とおもわれるから【224】ではなく、【225】右折車30:追い越しバイク70が考察の基本となる。

路外への右折に当たり、路上で指示器もなく一旦停止となると、後続バイクは、自動車が停車すると考えたり、後続バイクに道を譲ると誤解する可能性がある。また、指示器の発信時期が1秒と短く、後続バイクの予見、回避可能性を低下せしめる。他方、バイク側も黄色センターラインを越えての追い越しを予想しがたいとして、優劣のないものとして、結局50:50とした。指示器なく停止することは、バイクの追い抜きを誘因する行為であり、この点で、基本割合から自動車不利にー20修正し、50:50としたものと思われる。

思うに、実は、この種の事故は多い。実は、私もこの種の事故にあいかけた。田舎道で、前方を走る自動車がかなり遅いのろのろとした速度で、走行していた。私は、バイクで、後を、ずっと走りながら、追い抜くチャンスをうかがっていたのであるが、自動車が停止したので、追い抜いて欲しいと停車したのかなと思った。そう思って、反対車線に出て追い抜きをかけたのであるが、突然、右指示器がでて右折をしてきた。ここでブレーキをかけると、衝突すると思い、ブレーキではなく、アクセル全開で、通過した。衝突をギリギリでかわせた。今思い出しても肝が冷える。私も田んぼ道の脇道があることに気付いていなかったことも原因(追い抜くチャンスに注意が行っていた)であるが、指示器の点灯のない一旦停止行為は、極めて危険である。きちんと先に指示器を出してから停止すべきである。バイクも、一旦停止を安易にサンキューと思ってはならない。

なお、挿絵の様に車がT字交差点上で停止したら、後続車は、左折を予測するので、追い抜きをかける動機になりやすい。ただ、そうであっても、黄色ラインを越えての追い越しはしちゃいけない。

50;50は妥当かなと思う。

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信号のない丁字交差点での右側通行自転車と自動車の事故 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e3%81%ae%e3%81%aa%e3%81%84%e4%b8%81%e5%ad%97%e4%ba%a4%e5%b7%ae%e7%82%b9%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%ba%8b%e6%95%85/ Mon, 09 Jun 2025 12:32:24 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11789 自保ジャーナル№2181 34頁 東京高裁 令和6年7月3日判決 【事案】 信号のない丁字交差点を右側通行して横断中の被害者Xと突き当たり路から左折してきた加害乗用車Yとの事故について、 右側通行自転車X;乗用車Y=15 ...

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自保ジャーナル№2181 34頁

東京高裁 令和6年7月3日判決

【事案】
信号のない丁字交差点を右側通行して横断中の被害者Xと突き当たり路から左折してきた加害乗用車Yとの事故について、
右側通行自転車X;乗用車Y=15:85としました。

信号のない丁字交差点での右側通行自転車と自動車の事故

【分析】
この類型は、判タには、記載がありません。しかし、信号の無い丁字交差点って実は、たくさんあります。普通に大きな道路には、路地に続く信号のない丁字交差点があります。普通にまっすぐ道を自転車で走行している直進路走行自転車が優先する関係にあります。ただ、交差点である以上、それなりの安全配慮義務を負うことは当然です。また、自転車は、左側通行をしなくてはならず、右側通行は法令違反です。問題は、過失割合ですが、右側通行自転車には、15パーセントの過失としています。判タの広路狭路の交差点に於いて広路を進む自転車には、20パーセントの過失を認めています【240】。自転車右側通行には、+5の修正をしています(25:75)。丁字路は、広路狭路よりもより優先権が直進路にあることが明確であるとして、-10パーセントの修正を更に加え 15(X):85(Y)過失にしたのでしょう。

なお、自転車右側通行で加重修正がなされるのは、自転車が車の左側からくる場合に限られます(判タ同章序文)。

左側からの右側通行車は、より近接し、右側からの右側通行車は、左側通行の通常より距離が確保される関係にあるからです。

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