過失割合 | 茨木・高槻・吹田・摂津の法律相談『弁護士法人茨木太陽』 https://ibarakitaiyo-law.jp 茨木市・高槻市・摂津市で主に交通事故、借金問題と相続を取り扱う法律事務所です。 Sun, 24 Aug 2025 00:44:17 +0000 ja hourly 1 路外へ右折する自動車と追越し二輪車の衝突 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e8%b7%af%e5%a4%96%e3%81%b8%e5%8f%b3%e6%8a%98%e3%81%99%e3%82%8b%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%81%a8%e8%bf%bd%e8%b6%8a%e3%81%97%e4%ba%8c%e8%bc%aa%e8%bb%8a%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Sun, 24 Aug 2025 00:39:58 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11884 【223】【224】【225】 大阪地裁 令和6年10月22日判決 自保ジャーナル2186 96頁 【事案】 片側1車線道路から路外施設へ右折するY普通自動車と同車両を追い越すXバイクとの衝突 ・Yは、右折にあたり一旦停 ...

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【223】【224】【225】

大阪地裁 令和6年10月22日判決 自保ジャーナル2186 96頁

【事案】
片側1車線道路から路外施設へ右折するY普通自動車と同車両を追い越すXバイクとの衝突

路外へ右折する自動車と追越し二輪車の衝突

・Yは、右折にあたり一旦停止している。
・Yの指示器は、停止後右折開始1秒前
・Xは、追い越しに当たり、黄色中央線をはみ出して追い越し

【裁判所の判断】
50(自動車);50(バイク)

【分析】
追い越し事案であり【223】【224】と進路変更【225】の複合的事案である。

挿絵では、T字交差点の様にみえるが文脈からすると追い越し禁止とされる交差点と評し得ない程の細いT字路とおもわれるから【224】ではなく、【225】右折車30:追い越しバイク70が考察の基本となる。

路外への右折に当たり、路上で指示器もなく一旦停止となると、後続バイクは、自動車が停車すると考えたり、後続バイクに道を譲ると誤解する可能性がある。また、指示器の発信時期が1秒と短く、後続バイクの予見、回避可能性を低下せしめる。他方、バイク側も黄色センターラインを越えての追い越しを予想しがたいとして、優劣のないものとして、結局50:50とした。指示器なく停止することは、バイクの追い抜きを誘因する行為であり、この点で、基本割合から自動車不利にー20修正し、50:50としたものと思われる。

思うに、実は、この種の事故は多い。実は、私もこの種の事故にあいかけた。田舎道で、前方を走る自動車がかなり遅いのろのろとした速度で、走行していた。私は、バイクで、後を、ずっと走りながら、追い抜くチャンスをうかがっていたのであるが、自動車が停止したので、追い抜いて欲しいと停車したのかなと思った。そう思って、反対車線に出て追い抜きをかけたのであるが、突然、右指示器がでて右折をしてきた。ここでブレーキをかけると、衝突すると思い、ブレーキではなく、アクセル全開で、通過した。衝突をギリギリでかわせた。今思い出しても肝が冷える。私も田んぼ道の脇道があることに気付いていなかったことも原因(追い抜くチャンスに注意が行っていた)であるが、指示器の点灯のない一旦停止行為は、極めて危険である。きちんと先に指示器を出してから停止すべきである。バイクも、一旦停止を安易にサンキューと思ってはならない。

なお、挿絵の様に車がT字交差点上で停止したら、後続車は、左折を予測するので、追い抜きをかける動機になりやすい。ただ、そうであっても、黄色ラインを越えての追い越しはしちゃいけない。

50;50は妥当かなと思う。

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信号のない丁字交差点での右側通行自転車と自動車の事故 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e3%81%ae%e3%81%aa%e3%81%84%e4%b8%81%e5%ad%97%e4%ba%a4%e5%b7%ae%e7%82%b9%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%ba%8b%e6%95%85/ Mon, 09 Jun 2025 12:32:24 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11789 自保ジャーナル№2181 34頁 東京高裁 令和6年7月3日判決 【事案】 信号のない丁字交差点を右側通行して横断中の被害者Xと突き当たり路から左折してきた加害乗用車Yとの事故について、 右側通行自転車X;乗用車Y=15 ...

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自保ジャーナル№2181 34頁

東京高裁 令和6年7月3日判決

【事案】
信号のない丁字交差点を右側通行して横断中の被害者Xと突き当たり路から左折してきた加害乗用車Yとの事故について、
右側通行自転車X;乗用車Y=15:85としました。

信号のない丁字交差点での右側通行自転車と自動車の事故

【分析】
この類型は、判タには、記載がありません。しかし、信号の無い丁字交差点って実は、たくさんあります。普通に大きな道路には、路地に続く信号のない丁字交差点があります。普通にまっすぐ道を自転車で走行している直進路走行自転車が優先する関係にあります。ただ、交差点である以上、それなりの安全配慮義務を負うことは当然です。また、自転車は、左側通行をしなくてはならず、右側通行は法令違反です。問題は、過失割合ですが、右側通行自転車には、15パーセントの過失としています。判タの広路狭路の交差点に於いて広路を進む自転車には、20パーセントの過失を認めています【240】。自転車右側通行には、+5の修正をしています(25:75)。丁字路は、広路狭路よりもより優先権が直進路にあることが明確であるとして、-10パーセントの修正を更に加え 15(X):85(Y)過失にしたのでしょう。

なお、自転車右側通行で加重修正がなされるのは、自転車が車の左側からくる場合に限られます(判タ同章序文)。

左側からの右側通行車は、より近接し、右側からの右側通行車は、左側通行の通常より距離が確保される関係にあるからです。

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左折自動車と転回車との衝突【134】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e5%b7%a6%e6%8a%98%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%81%a8%e8%bb%a2%e5%9b%9e%e8%bb%8a%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Sun, 11 May 2025 13:16:21 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11758 自保ジャーナル №2180 101頁 大阪高裁令和6年9月11日判決 【事案】 信号のある丁字交差点、直進路の左折専用レーンから矢印(←)青信号に従い左折したY車両と突き当たり路UターンしたX車両の衝突事故。 Yから見て ...

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自保ジャーナル №2180 101頁

大阪高裁令和6年9月11日判決

【事案】
信号のある丁字交差点、直進路の左折専用レーンから矢印(←)青信号に従い左折したY車両と突き当たり路UターンしたX車両の衝突事故。

Yから見て青信号(←)ですので、対向車側からは、赤信号となります。他方、突き当たり路からは、Xは、青信号に従って交差点に進入し、時速40キロの速度で、転回しています。転回禁止道路ではありません。

Yからは、Xは赤信号からの右折と同視できるとの主張がなされました。

左折自動車と転回車との衝突

【裁判所の判断】
70(X):30(Y)

転回が許される交差点であり、時速40キロも制限速度内である以上、赤信号無視と同視できず、ただ、信号に従い左折というX車の「正常な交通を妨害する関係」にあるとして、回転車(Y)に、70の過失を認めた。

【分析】
左折車と転回車の累計は、判タには記載がありません。

しかし、【134】左折車と対向車線からの右折車の事故と同様の利益考量にたったと考えられます。転回自体が禁止されていれば、違った考量となったでしょうが、転回が許される以上、分析的には、転回車も転回途中の交差点上では、【134】と同様の状態になります。交差点の優先関係は、右折車が直進車及び左折車より劣後する関係にあります(道交法37条) 右折車と直進車【114】20:80の場合より、右折車と左折車の場合、左折車は、速度が遅いので、左折車は、避け易いとして+10されています。

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渋滞車列からの車線変更した直後に停止して追突 玉突き【158】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e6%b8%8b%e6%bb%9e%e8%bb%8a%e5%88%97%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e8%bb%8a%e7%b7%9a%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%9f%e7%9b%b4%e5%be%8c%e3%81%ab%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e8%bf%bd%e7%aa%81/ Tue, 06 May 2025 22:31:23 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11760 自保ジャーナル№2180 125頁 千葉地裁 令和6年7月26日 【事案】 高速道路トンネル内、片側2車線道路、Yは、渋滞中の第2車線から流れている第1車線に変更し、続いて、後続車のWもYに続いて進路変更後、Y車両が停止 ...

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自保ジャーナル№2180 125頁

千葉地裁 令和6年7月26日

【事案】
高速道路トンネル内、片側2車線道路、Yは、渋滞中の第2車線から流れている第1車線に変更し、続いて、後続車のWもYに続いて進路変更後、Y車両が停止、それに続いて、W車両も停止したところ、X車両がW車両に追突した。

【裁判所の判断】
60(Y);30(W):10(X)

【分析】
まず、直進車XとWとの関係では、渋滞を避けるべく、車線変更という点で、10;90と考えたものと考えられる。

車線変更事案の【158】(30:70)は、典型的な車線変更事例であることが判タ全文に記載されている。本件のような車線変更後、車間距離が十分でなく急ブレーキを踏んで追突になった事案は、適用外であり、事情に応じて、過失割合が決せられるとする。

本件では、W車は、Y車との車間距離が十分でなく、Y車の急ブレーキにより、X車も急ブレーキを踏んだものであるので、【158】の適用外である。

この点、基本10;90と考えた。渋滞車両から車線変更がある場合はよくあることであり、第2車線渋滞の場合、第1車線に渋滞がないとは限らないことから、その停止を十分に予測すべきであり、軽度の過失があると考え10:90としたのであろう。

次に、裁判所は、WとYとの関係では、Wが急ブレーキを踏んだんのは、Yが先にブレーキを踏んだからであり、その責任は、Yの方が重いと判事する。そして、その責任は、YはWの二倍と考えたようである。まあ、Wの進行を妨げたのは、Yである。

ただ、私としては、このことだけで、Yの責任をWの二倍と考えるのには躊躇する。YもWも進路変更後、停止した点では同じである。ブレーキの後先で、責任を変える理由がないのではないか。むしろ、W車が後続から直進車両があるのだから、進路変更を止めていれば、Y車両の急停止に対して、車間距離の観点から、Xは、停止できていたのではないか。その場合、十分な車間距離を取っていなかったXの責任も大きくなる。

私見からすれば、30(Y)60(W)10(X)というところが妥当ではないかと考える。

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側道から第2車線への車線変更による事故-後続車が速度違反30キロ超ー【153】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e5%81%b4%e9%81%93%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ac%ac%ef%bc%92%e8%bb%8a%e7%b7%9a%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%bb%8a%e7%b7%9a%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e4%ba%8b%e6%95%85/ Tue, 06 May 2025 00:45:47 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11754 最判令和6年5月9日 原審 東京高裁 令和5年8月9日 横浜地裁令和5年1月27日 自保ジャーナル2180号 89頁 【事案】 片側2車線道路の側道を走行していたY車両が、指示器を点灯しつつ、側道→第1車線→第2車線に車 ...

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最判令和6年5月9日 原審 東京高裁 令和5年8月9日 横浜地裁令和5年1月27日

自保ジャーナル2180号 89頁

【事案】
片側2車線道路の側道を走行していたY車両が、指示器を点灯しつつ、側道→第1車線→第2車線に車線変更したところ、30キロオーバーの速度で第2車線を直進する後続車Xの進路を塞ぐ形となった。後続車両は、衝突を避けて、原則の無いまま、ハンドルを右に切り、中央分離帯に衝突

側道から第2車線への車線変更による事故-後続車が速度違反30キロ超ー【153】

【裁判所の判断】
事故は、もっぱら、Yの不適切運転に起因するものとしてX100:Y0とした。

【分析】
進路変更車は、後方確認を怠ってはいけない。【153】では、進路変更車70 後続直進車30が基本である。

ただ、後方確認といっても、速度超過の状況は、進路変更車からは分からないのが通常である。(+20修正)

また、側道→第1車線→第2車線と比較的長時間の間、指示器が点灯している状況にあっては、速度違反車両も十分予見は、可能な状態であるから、少なくとも制限速度まで減速するなどして、容易に衝突を回避できる状況にあったといえる。著しい過失(+10)として、結局、100%の過失を認め、自損事故扱いと判断したものと思われる。

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丁字路だが、自転車との関係では十字路【246】【310】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e4%b8%81%e5%ad%97%e8%b7%af%e3%81%a0%e3%81%8c%e3%80%81%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%a8%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%a7%e3%81%af%e5%8d%81%e5%ad%97%e8%b7%af/ Mon, 05 May 2025 00:39:36 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11749 自保ジャーナル№2156 139頁 京都地裁令和5年3月10日 【事案】 交差点に向けて自転車がとおる通路があり、十字路にみえる道路。しかしながら、歩道、縁石があり、道路的には丁字路 下り坂を自転車通路から日傘を指しなが ...

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自保ジャーナル№2156 139頁 京都地裁令和5年3月10日

【事案】
交差点に向けて自転車がとおる通路があり、十字路にみえる道路。しかしながら、歩道、縁石があり、道路的には丁字路

下り坂を自転車通路から日傘を指しながらの片手運転 ブレーキワイヤーが切れて、道路に侵入、自動車と衝突した事案

丁字路だが、自転車との関係では十字路【246】【310】

【裁判所の判断】
自転車40:自動車60

【分析】
丁字路外を走行する車は、道路に目を向けるのが通常であり、歩道で区切られていることから、自転車は路外である。路外からの自転車侵入【310】 30;70とも評価されよう。

他方、歩道で区切られているが、通路がまっすぐ伸びている道路であり、歩道も縁石が切れて、道路に侵入できるようになっており、自動車優先道路交差点【246】50;50ともいえる。両者の要素が合わさった事案である。

裁判所としては、路外事案であることを重視し【310】30;70、片手運転で、ブレーキが効かずに侵入してきた点+10と評価したのではないか。

しかし、自動車にとって、40は酷な気がする。歩道がある路外から、坂道をブレーキが効かずに侵入してくる自転車の存在を予測することが可能であろうか。

【246】50:50の上、著しい過失(+10~20)として、自転車には、60、あるいは70の過失を認めるべき余地は十分あると考える。 

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優先関係にないT字路交差点右折車と65歳 歩行者【36】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e5%84%aa%e5%85%88%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%84t%e5%ad%97%e8%b7%af%e4%ba%a4%e5%b7%ae%e7%82%b9%e5%8f%b3%e6%8a%98%e8%bb%8a%e3%81%a8%ef%bc%96%ef%bc%95%e6%ad%b3/ Sun, 04 May 2025 02:18:42 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11738 自保ジャーナル№2156 68頁 名古屋高裁令和5年4月26日判決 歩行者 65歳男性 【事案】 住宅街、優先関係にない同幅のT字交差点、自動車右折直前の指示器点灯し右折、65歳の歩行者に衝突するまで歩行者に気づかず。 ...

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自保ジャーナル№2156 68頁 名古屋高裁令和5年4月26日判決

歩行者 65歳男性

【事案】
住宅街、優先関係にない同幅のT字交差点、自動車右折直前の指示器点灯し右折、65歳の歩行者に衝突するまで歩行者に気づかず。

優先関係にないT字路交差点右折車と65歳
【0:100】
優先関係にないT字路について、優先関係にない交差点における事故【36】15:85を基本と考える。

住宅街修正 ―5

老人修正―5

著しい過失 ―5 直前指示器  衝突して歩行者に気付く 

【分析】
高齢者修正は、65歳以上である。ただ、今時の65歳は、すこぶる元気で、そのままの修正が妥当とはいえない。本件は、被害者が手術後間もない状況であり、ゆっくりと歩いていた事情が認められて、高齢者修正がなされたのであろう。

住宅街では、歩行者の動向に注視すべきである。たとえ、高齢者修正がなくとも、直前指示器修正―5 と著しい過失―5で 0;100とするのが妥当であろう。

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駐車場内の通路部分で、後退する車両と停止車両の事故 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%a7%90%e8%bb%8a%e5%a0%b4%e5%86%85%e3%81%ae%e9%80%9a%e8%b7%af%e9%83%a8%e5%88%86%e3%81%a7%e3%80%81%e5%be%8c%e9%80%80%e3%81%99%e3%82%8b%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%a8%e5%81%9c%e6%ad%a2%e8%bb%8a%e4%b8%a1/ Thu, 06 Mar 2025 01:11:25 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11713 名古屋地裁:令和5年7月14日判決 自保ジャーナル2175 136頁 【事案】 駐車場内通路部分で先行乗用車が後退してきて、後方停止車両と衝突した事案。 先行車両は、通路内で、停止後、安全確認なく、間髪入れずに、後退を始 ...

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名古屋地裁:令和5年7月14日判決
自保ジャーナル2175 136頁

【事案】
駐車場内通路部分で先行乗用車が後退してきて、後方停止車両と衝突した事案。

先行車両は、通路内で、停止後、安全確認なく、間髪入れずに、後退を始めた事情がある。

【裁判所の判断】
後方停止車両側(原告)に25パーセントの過失を認めた。

【考察】
【336】によれば、先行車20と後方車80を基本割合とする。後方車両の方が過失割合が大きいという判断である。

駐車場内では、駐車スペースに侵入するべく、先行車の後退がいつ起こるかわからないので、十分車間距離をとるべきことが要求されているからと考えられる。

しかしながら、本判決は、先行車75 後方車25と逆の利益考量を行っている。

具体的にどのような状態であったのかは、判決文では明らかではないが、駐車スペースが直近になく、後退が駐車スペースに入れる途中の行動とは評価できなかった様な事情があるのではないか。

少なくとも、クラクションを鳴らしたりする十分な時間もあった事情はあったと思われる

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高速道路合流、第2車線で衝突【311】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%ab%98%e9%80%9f%e9%81%93%e8%b7%af%e5%90%88%e6%b5%81%e3%80%81%e7%ac%ac%ef%bc%92%e8%bb%8a%e7%b7%9a%e3%81%a7%e8%a1%9d%e7%aa%81%e3%80%90%ef%bc%93%ef%bc%91%ef%bc%91%e3%80%91/ Tue, 12 Nov 2024 22:30:55 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11546 東京高裁令和5年9月21日 自保ジャーナル No.2165 55頁 【事案】 大型トラックY車が、高速道路合流にあたり、第1車線を越えて第2車線まで進入し、第2車線走行中のX車と衝突 【裁判所の判断】 10:90 【考察 ...

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東京高裁令和5年9月21日
自保ジャーナル No.2165 55頁
【事案】
大型トラックY車が、高速道路合流にあたり、第1車線を越えて第2車線まで進入し、第2車線走行中のX車と衝突

高速道路合流、第2車線で衝突

【裁判所の判断】
10:90

【考察】
【311】基本過失 30:70のところ、第1車線ではなく、一気に第2車線まで進入したことをもって-20とし、10;90とした。

一般に高速道路合流に於いては、進入路に於いて加速がなされ、合流車との速度調整がなされて、合流に至る。第2車線は、追い越し車線であるので、本来、合流地点とすることはできない。第1車線での合流後、後続車の確認を行って、第2車線への進入を図るべきである。とはいえ、第2車線走行車も、合流地点である以上、細心の注意を図るべきである。合流車両と第1車線走行車両が衝突回避のため、第2車線にまで進出してくる等の危険はあるのであり、第2車線走行していたとしても、安心仕切ってはいけない。予見不能とは言えないであろう。

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T字路、自転車VS自転車の事故【139】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/t%e5%ad%97%e8%b7%af%e3%80%81%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8avs%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%ae%e4%ba%8b%e6%95%85%e3%80%90%ef%bc%91%ef%bc%93%ef%bc%99%e3%80%91/ Mon, 04 Nov 2024 07:15:11 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=11532 さいたま地裁令和5年9月12日、自保ジャーナルNo.2165 84頁 自転車vs自転車 (事案) 同幅のT字道路、T字路を突き当たり路から右折しようとしたY自転車と直進道路進行のX自転車の衝突事故。住宅街道路で、一時停止 ...

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さいたま地裁令和5年9月12日、自保ジャーナルNo.2165 84頁

自転車vs自転車
(事案)

T字路、自転車VS自転車の事故

同幅のT字道路、T字路を突き当たり路から右折しようとしたY自転車と直進道路進行のX自転車の衝突事故。住宅街道路で、一時停止線なく、道路幅も同幅。見通し悪い交差点

Yは、一時停止、徐行なく、交差点に進入した事案について、20;80とした

(考察)

判タは、自転車vs自転車の事故記載はないが、同種車両の衝突なので、自動車同士の事故の【139】が参考にされる。

基本割合は、30;70とされる。

Yは、直進車の通行を妨げてはならないところ、徐行が無く進入している点、極めて危険性が高い。

もっとも、見通しが悪い以上、Xにも、やはり注意義務違反が認められ、-10修正の 20;80と判断されたと思われる。

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