自保ジャーナルNo.2158 117頁 東京地裁令和5年4月14日判決
【事案】
T字交差点優先道路側通行原付バイクは、劣後側道路から低速で交差点に入ってくるタクシーを見て、速度を落として衝突回避するのではなく、逆に、速度を上げて、タクシーの道路進入前に通り抜けようとしたが、結局、衝突した事案
【裁判所の判断】
制限速度を20キロも上回る速度まで加速するという不適切な方法で衝突回避しようとした。これにより、怪我の程度を大きくしたものである。タクシー右折完了後の事故と同視すべき
【142】10;90を修正し、30;70とした。
【考察】
基本割合に重過失+20の修正を行ったものである。おそらく、タクシーは、バイクとの距離があると思ってか、また、道路に割り込みを図った事案ではないか。
原付バイクがいわば嫌がらせの様に、道を譲らず、速度を上げての衝突かもしれない。
本来の速度なら軽微な事故で済む事案であった可能性があるということで原付バイクに重過失を認めたものと考えられる。