名古屋地裁 令和8年2月25日判決
自保ジャーナル№2214 23頁

【事案】
見通しが悪いT字路 自動車側一時停止線あり 一時停止後侵
バイク 20キロ以上の速度超過 急制動転倒 滑走の上衝突

T字路 速度超過バイクの転倒・滑走 衝突【Ⅴ―60】

【裁判所の判断】
バイク20;自動車80

【考察】
本類型(【Ⅴ-60】バイク10:自動車90)では、自動車の一時停止後侵入についてバイク側に+10修正があるが、フェンスがあり、右側の状況は一時停止だけでは分からない。見通しが悪いからミラーも備え付けられている。

それ故、一時停止しただけではなく、右方を確認できる位置で、再度、停止すべきであったといえる。

それゆえ、+10修正はなされなかったとみられる。

バイクの速度超過については 20キロ超ということから他の類型に見られる15キロ超~30キロ超の範疇としてバイクに+10修正をしたものと思われる。速度超過がなければ、転倒もなく、衝突が回避された可能性は十分あるところである。