さいたま地裁令和5年9月12日、自保ジャーナルNo.2165 84頁
自転車vs自転車
(事案)
同幅のT字道路、T字路を突き当たり路から右折しようとしたY自転車と直進道路進行のX自転車の衝突事故。住宅街道路で、一時停止線なく、道路幅も同幅。見通し悪い交差点
Yは、一時停止、徐行なく、交差点に進入した事案について、20;80とした
(考察)
判タは、自転車vs自転車の事故記載はないが、同種車両の衝突なので、自動車同士の事故の【139】が参考にされる。
基本割合は、30;70とされる。
Yは、直進車の通行を妨げてはならないところ、徐行が無く進入している点、極めて危険性が高い。
もっとも、見通しが悪い以上、Xにも、やはり注意義務違反が認められ、-10修正の 20;80と判断されたと思われる。