70代女性
事故態様:普通自動二輪車対車
受傷部位:肋骨多発骨折、肋軟骨損傷
獲得等級:14級9号

事故直後に被害者の方からご相談がありました。事故態様からすれば、被害者の方にも過失が認められる事案であったことから、人身傷害保険による治療費対応の方が良いと思い、その旨を被害者の方に伝え、人身傷害保険による治療費対応となりました。
治療を継続しても、肋骨骨折の部位の痛みが取れないことから、後遺障害申請(自賠責の被害者請求)をしたところ、14級9号が認定されました。
その後、人身傷害保険は過失部分に充当されることを前提に、相手方保険会社と交渉したところ、適正な金額での示談が成立しました。