任意整理とは、裁判所を通さず弁護士が各債権者(金融業者)と直接交渉をする債務整理方法です。この際重要になるのが、利息制限法と出資法という法律です。
 これらは利息の上限を定めた法律で、

   利息制限法では・・・10万円未満の借り入れには20%
                10万円以上100万円未満であれば18%
                100万円以上なら15%

      出資法では・・・29.2%

 が、利息上限となっています。

 多くの金融業者は出資法に違反すると刑事責任を問われるのに対し、利息制限法には 違反しても刑事責任が問われないことから、出資法の基準に従っています。
つまり、この2つの法律の上限利息の差を利用して利益を得ているのが金融業者なのです。
 ですがほとんどの利用者はこの利息制限法のことを知らず、たとえ契約を交わしたとしても本来は支払う必要のない利息まで支払ってしまっている場合があります。

 任意整理では、それまでの取引履歴を金融業者に開示してもらい、その取引の経過を 利息制限法に従って計算し直し、払いすぎた利息を元本に充当し直します。
すると長期(およそ5年以上)に渡り金融業者と取引をしている場合は、大抵借金が減額されたり、さらには過払い金(払いすぎた利息のこと)が発生する場合があるのです。

 以上のことをふまえて、弁護士は直接金融業者と、過払い金の返還請求(相手が応じない場合は裁判)や、借金が残る場合にはその返済の方法を交渉して行きます。
 借金が残った場合でも任意整理を利用すれば、ほとんどの金融業者が以後の利息はカットして3年から5年の分割返済に応じてくれますし、一括で返済の約束をすれば、さらに減額してもらえることもあります。