後遺障害(後遺症)認定診断サービス
後遺障害の等級認定は、賠償額を決めるにあたって極めて重要な要素です!
当事務所では、年間486件の受任実績による豊富な経験を活かして、後遺障害に関するアドバイスを行っています。是非お気軽にご活用ください。
このような疑問をお持ちの方は、当サービスをご利用下さい
- そもそも後遺症にはどのような種類があるのか教えてほしい。
- 自分の症状からどのような後遺障害等級が認められるのか、事前に教えてほしい。
- 保険会社の認定(事前認定)した等級が妥当かどうか、判断してほしい。
- 痛みや痺れがこれだけ残っているのに非該当では納得できない!
- 肩や足の関節が以前ほど曲がらなくなったけど、これも後遺障害になるの?
- アザ(瘢痕)や傷痕はどの程度の大きさがあれば後遺症に認定されますか?
後遺障害(後遺症)の等級認定の重要性
交通事故でお怪我をなされると、痛みや痺れ(しびれ)、関節可動域の制限などが残りますが、それらが賠償額に反映されるかどうかは後遺障害等級の認定結果によることになります。
逆に言えば、本当は重い後遺障害が残っている場合であっても、その症状がしっかりと後遺障害等級として認定されなければ、お体の状態に応じた賠償は一切受けることができません。
このように、後遺障害が適切に認定されているか、残存した後遺症に相応しい等級となっているかを確認することは非常に大切なポイントです。
どのような状況の方にも対応致します
当事務所では、これから後遺障害等級の申請をされる方に対しては、お怪我の症状に合わせた等級の認定要件を分かりやすくご説明させていただき、事故状況や通院状況、検査結果等の情報をもとに、どのような後遺障害の認定を受けることができるのかを丁寧にご説明しております。
一方、既に後遺障害等級の認定を済ませておられる方に対しては、経験豊富な弁護士が、認定された等級や非該当結果が妥当かどうかについて無料で診断致します。
さらに、異議申立で上位等級が認定される可能性がある場合は、その具体的な方法についてもアドバイス致します。
もちろん、非該当の方であっても14級や12級が認められる事案もあります。
後遺障害無料診断の流れ
後遺障害の無料診断は、原則として面談で行っております。
当事務所の交通事故相談では、面談時の仕草や表情から、見逃されていた高次脳機能障害を指摘して立証を成功させた実例もございます。より正確に判断を行うためにお目にかかって直接お話しするのが重要であると当事務所では考えております。
1.お電話からのお申込
フリーダイヤル宛にお電話くださいませ。
下記電話番号クリック頂きますと、スマートフォンから直接フリーダイヤルにお電話頂くことが可能です。
茨木太陽法律事務所 交通事故相談専用電話 :0120-932-981
お電話にて概略をお伺いし、ご都合の良いお日にちを幾つかお伺い致した上で、面談日を決め、最寄りの事務所にお越し頂くという流れになります。
また、お電話では、事故状況やお怪我について事前にお伺い致しますので、できるだけ次の書類をお手元にご準備頂いた上でご連絡頂きますようお願い致します。
- 交通事故証明書
- 診断書
- 任意保険の証券
さらに、面談日には、以上の書類に加え、以下の書類のうちお手持ちのものをご持参願います。
- 後遺障害認定票(既に等級認定を受けている場合)
- 後遺障害診断書診断書(既に症状固定されておられる場合)
- 診療報酬明細書
- 撮影した画像データ(CD又はフィルム)
2.お問い合わせフォームからのお申込
インターネットからのお申込については、交通事故専用のお問い合わせフォームをご用意しておりますので、お問い合わせフォームからお申込くださいませ。
受付後、当事務所から面談日についてご連絡を差し上げて、最寄りの事務所にお越し頂くという流れになります。