弁護士法人茨木太陽では、相続・遺言に関するご相談を承っております。

 よく、相続が発生したとき、遺族から、「法律通りに分けましょう」という言葉が出たりします。
 相続問題は、実は、法律ではうまく解決できません。法律は、究極の手段。ナタ(鉈)の様なものです。ナタはなんでも切ることができます。法律も、どんな紛争でも法律を適用して、一応の終結を図る事ができます。しかし、それは、一応の終結であって、紛争の解決にはなりません。リンゴをナタで剥くと芯しか残らず、誰もが望まない結果となります。ナタではなく、小さなナイフで、リンゴの虫食いも考えて、丁寧に切り分けていく事が大切なのです。だから、法は、裁判ではなく、調停前置主義といって、まず、話し合いでの解決をしなければならないとしているのです。 
  当事務所は、むやみに争うのではなく、各ご家庭にあった解決を目指して、ご家族にあった解決方法を探ることを心がけています。もちろん、話し合いの期待できない遺族がいるから紛争が発生するのですから、そう簡単なものではありません。ですが、粘り強く、解決に向けてお手伝いさせていただきます。
また、現実には、紛争が勃発していない場合でも、将来の紛争を避ける方策を一緒に考えます。

遺言作成について

弁護士法人茨木太陽では遺言書作成に関する様々なご相談に対応しております。

 最近は、遺言の必要性を感じられている方が増えている様に思います。よく、私どもに、ご病気をきっかけとして、遺言作成の依頼を頂きます。しかし、多くは、現実には、「そのうち書こう」「考えがまとまっていない」等の理由で、遺言の必要性を感じつつも、実際の行動に移していないという方がほとんどです。実際の人生のエンディングは、病気ばかりではありません。突発的な事故や病気、また、不幸にも認知症にかかり、遺言作成ができなくなる場合もあります。
 私が弁護士をしていて思うことは、相続紛争を防ぐのは、親の責任であると言うことです。子供たちの円満な話し合いは、結構、難しいのが現実です。生前、親の意思をはっきり示しておくことが、大切なのです。早めの遺言作成を心がけて下さい。
 ただ、遺言も内容によっては、紛争の火種になってしまうものもあります。当事務所は、数々の紛争経験を生かして、死後、遺族間に、紛争が起こらない状況を作り出すお手伝いをいたします。
  また、近時お子さんのおられないご夫婦の遺言作成依頼を多く頂いています。
配偶者だけではなく、兄弟姉妹にも相続権が発生します.残された配偶者だけが権利者となるよう遺言をとりあえず作成しておくことが大切です。
  配偶者の死後、親から引き継いだ先祖伝来の財産ならいざ知らず、自分達夫婦で作った財産について、自身の死後、配偶者が自身の兄弟姉妹に頭を下げて、判子をもらいに行く事のないようにしておくことは、配偶者に対する大切な思いやりです。