過失割合 | 茨木・高槻・吹田・摂津の法律相談『弁護士法人茨木太陽』 https://ibarakitaiyo-law.jp 茨木市・高槻市・摂津市で主に交通事故、借金問題と相続を取り扱う法律事務所です。 Wed, 23 Sep 2026 13:10:31 +0000 ja hourly 1 右折専用レーンを直進した原付バイク(X)と直進レーン走行自動車(Y)との衝突 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e5%8f%b3%e6%8a%98%e5%b0%82%e7%94%a8%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e7%9b%b4%e9%80%b2%e3%81%97%e3%81%9f%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%afvs%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a/ Wed, 23 Sep 2026 13:10:31 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12341 大阪地裁令和8年2月18日判決 自保ジャーナル№2213 18頁 【事案】 交差点手前に、直進レーンと右折専用レーンが設けられている。 右折専用レーン走行の原付バイク(X)がそのまま直進。後方から直進してきた普通自動車( ...

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大阪地裁令和8年2月18日判決
自保ジャーナル№2213 18頁

【事案】
交差点手前に、直進レーンと右折専用レーンが設けられている。
右折専用レーン走行の原付バイク(X)がそのまま直進。後方から直進してきた普通自動車(Y)と接触、バイク転倒。道路の形状上、Xは、右折専用レーンから直進するにあたり、進路変更した事情は認められず。
Yは、衝突するまで、Xの存在に気付かず。

右折専用レーンを直進した原付バイク(X)と直進レーン走行自動車(Y)との衝突

【裁判所の判断】
原付バイク(X)35;自動車(Y)65

【考察】
判例タイムズ上、上記事案に一致するものはない。

直進車両としては、右折専用レーンから直進してくるとは思わないということになるが、X原付バイクは、前方を進んでおり、きちんと前方を確認すれば容易に原付バイクを発見することができたことから、直進車の前方注意義務違反を事故の主原因とした。ただ、Xも通行区分違反があり、その過失は大きいものとして、35%の減額を認めたと思われる。

右折レーンに第三車両があり、直進車にとって、原付バイクを発見できなかったという事情も考慮されたと思われる。

本件道路の特殊性として、右折レーンからの直進でも進路変更は不要で、逆に、直進車は、カーブした形で交差点を通過する特殊な形状が事故の原因関係しているといえるだろう。

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赤信号なのに、交差点を右端から右折し、右端を通る自転車に青信号の自動車が追突【226】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e7%84%a1%e8%a6%96%e3%81%ae%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a%e3%81%a8%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%bf%bd%e7%aa%81/ Mon, 31 Aug 2026 21:46:34 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12323 大阪地裁 令和8年1月29日判決  自保ジャーナル №2211 44頁 【事案】 ・一方通行路の信号交差点を右折X自転車(対面赤信号)と左方路から直進してきたY自動車の衝突 ・X自転車、赤信号なのに交差点を右端から右折し ...

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大阪地裁 令和8年1月29日判決 
自保ジャーナル №2211 44頁

【事案】
・一方通行路の信号交差点を右折X自転車(対面赤信号)と左方路から直進してきたY自動車の衝突
・X自転車、赤信号なのに交差点を右端から右折し、道路右端を進行中、直進(お青信号)Y自動車から追突を受ける。【226】【V-1】

赤信号なのに、交差点を右端から右折し、右端を通る自転車に青信号の自動車が追突【226】

【裁判所の判断】
X(自転車);Y(自動車)=35:65

・自転車は、赤信号を無視した。
・自転車は、信号も確認せず、交差点なのに左方を全く確認しなかった。

【分析】
車の自転車への追突ではあるが、交差点付近の事故。自転車の赤信号無視は、自転車60;自動車40

自転車運転者は、自転車は、交差点を横切らないので、右端から右端を通る場合、信号に従う必要はないと思っていた様である。

追突ではあるが、基本割合より重い65%の過失としたと思われる。

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飲酒酩酊していた路上横臥者に高齢者修正すべきか【48】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%a3%b2%e9%85%92%e9%85%a9%e9%85%8a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e8%b7%af%e4%b8%8a%e6%a8%aa%e8%87%a5%e8%80%85%e3%81%ab%e9%ab%98%e9%bd%a2%e8%80%85%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d/ Sun, 21 Jun 2026 23:28:20 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12212 自保ジャーナル№2204、117頁  東京地裁 令和7年8月8日判決 【事案】 深夜、幹線道路の信号交差点の横断歩道上で酩酊して、横臥していた77歳男性XをYタクシーが轢いて、X死亡 Yは、Xを40メートル先に確認するこ ...

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自保ジャーナル№2204、117頁 
東京地裁 令和7年8月8日判決

【事案】
深夜、幹線道路の信号交差点の横断歩道上で酩酊して、横臥していた77歳男性XをYタクシーが轢いて、X死亡 Yは、Xを40メートル先に確認することは可能。先行車両がXを避けて、車線変更していた。

飲酒酩酊していた路上横臥者に高齢者修正すべきか

【裁判所の判断】
X50:Y50

【考察】
判タ【48】 基本割合は、X50;Y50

幹線道路(+10~+20) →この点、裁判所は、+10と評価した様である。

先行車両が避けていた 40メートル先で確認可能 (明るいところー10)

裁判では、高齢者修正(―10)すべきか争われた様である。

健康上の問題で倒れていたのならば、おそらく、高齢者修正されていたであろう。

しかし、飲酒で酩酊していた場合、原因行為は、Xの飲酒である。飲みすぎというXの落ち度がある。

裁判所は、敢えて、酩酊横臥の危険性を指摘し、高齢者修正せず、基本割合のX50:Y50とした

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歩行者赤信号横断、車は30キロ超の速度超過の衝突【5】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e6%ad%a9%e8%a1%8c%e8%80%85%e8%b5%a4%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e6%a8%aa%e6%96%ad%e3%80%81%e8%bb%8a%e3%81%af30%ef%bd%b7%ef%be%9b%e8%b6%85%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6%e8%b6%85%e9%81%8e/ Sun, 31 May 2026 14:57:12 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12191 自保ジャーナル№2204 125頁  仙台地裁令和7年7月14日判決 【事案】 歩行者X(55歳)は、夜間、幹線道路(片側3車線)の交通量の多い道路の交差点の横断歩道を赤信号で渡った。 Y車は速度94キロ(法定速度60キ ...

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自保ジャーナル№2204 125頁 
仙台地裁令和7年7月14日判決

【事案】
歩行者X(55歳)は、夜間、幹線道路(片側3車線)の交通量の多い道路の交差点の横断歩道を赤信号で渡った。
Y車は速度94キロ(法定速度60キロで34キロ超の速度違反)

【裁判所】
X70;Y30

【考察】
判タ【5】では、X70:Y30である。

30キロ超の速度超過の評価について、94キロもの速度が、事故回避の可能性を著しく小さくしたとし、Xの交通量の多い片側3車線の大きな幹線道路での赤信号違反もYの30キロ超の速度違反も、双方に重大な過失認められるとして、過失割合をX50:Y50とした。

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高速道路上、路肩から車線にはみ出して停車していた車に追突【320】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%ab%98%e9%80%9f%e9%81%93%e8%b7%af%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%81%9c%e8%bb%8a%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%bf%bd%e7%aa%81/ Mon, 18 May 2026 22:24:28 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12178 【事案】 自損事故で停車していた車の前にAは佇立。Y車X車への追突により、飛び出したX車にAは衝突されて死亡 【裁判所の判断】 X20;Y80 【考察】 事故状況は以下のとおり、 ・夜間・高速道路上、・X車路肩から道路に ...

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【事案】
自損事故で停車していた車の前にAは佇立。Y車X車への追突により、飛び出したX車にAは衝突されて死亡

高速道路上、路肩から車線にはみ出して停車していた車に追突

【裁判所の判断】

X20;Y80

【考察】
事故状況は以下のとおり、

・夜間・高速道路上、・X車路肩から道路にはみ出す形で停車・ハザードランプ点灯あり・先行車は、衝突回避できていた・見通しよく、照明設備やマンションの明かりがあり、248メートル先に確認することは可能 

基本割合 X40Y60のところ、「著しい過失」としてY社に+20とした。

+10ではなく、+20としたのは、先行車が皆避けて走行できていた事情が大きいだろう

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曲がり角での駐車する車両への追突【157】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e6%9b%b2%e3%81%8c%e3%82%8a%e8%a7%92%e3%81%a7%e3%81%ae%e9%a7%90%e8%bb%8a%e3%81%99%e3%82%8b%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%bf%bd%e7%aa%81%e3%80%90%ef%bc%91%ef%bc%95%ef%bc%97%e3%80%91/ Sat, 18 Apr 2026 22:35:29 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12146 自保ジャーナル№2201 150頁 名古屋地裁 令和7年8月27日判決 【事案】 夜間、丁字路交差点の突き当たり路から左折してきたY車が、X車に衝突 X車は、曲がり角付近で、ハザード点灯なく停車中 交差点は、見通しよく、 ...

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自保ジャーナル№2201 150頁 名古屋地裁 令和7年8月27日判決

【事案】

  • 夜間、丁字路交差点の突き当たり路から左折してきたY車が、X車に衝突
  • X車は、曲がり角付近で、ハザード点灯なく停車中
  • 交差点は、見通しよく、街路灯も存在していた

曲がり角での駐車する車両への追突【157】

【裁判所の判断】
X15:Y85

【考察】
【157】によると追突は、基本0:100である。

ただ、Xに非常灯不点灯や 駐車方法不適切というところで、各-10~20の修正要素とされている。

交差点付近5メートルは、駐車禁止である。本件ではどの程度の距離かは不明である。

ハザード無いが、街灯や見通しが良いことから、総合的にー10とー20の中間であるー15としたのであろう。

どの程度の角付近かは不明であるが、ややYに気の毒な判断の様な気もする。-20あってもいいのではないかと個人的には思う。

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片側3車線からの進路変更-合図の有無-【153】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e7%89%87%e5%81%b4%ef%bc%93%e8%bb%8a%e7%b7%9a%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e9%80%b2%e8%b7%af%e5%a4%89%e6%9b%b4%ef%bc%8d%e5%90%88%e5%9b%b3%e3%81%ae%e6%9c%89%e7%84%a1%ef%bc%8d/ Fri, 17 Apr 2026 22:30:03 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12142 自保ジャーナル№2201 62頁 仙台高裁 令和7年8月28日判決 【事案】 片側3車線 Y車は、停車中の車両を発見し、直前合図で、第2車線に車線変更後、直ぐに、合図なく第3車線に車線変更、第3車線を走行するX車と衝突 ...

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自保ジャーナル№2201 62頁 仙台高裁 令和7年8月28日判決

【事案】
片側3車線 Y車は、停車中の車両を発見し、直前合図で、第2車線に車線変更後、直ぐに、合図なく第3車線に車線変更、第3車線を走行するX車と衝突

片側3車線からの進路変更-合図の有無-【153】

【裁判所の判断】
X10;Y90

【考察】
判タでは、基本割合X30:Y70である。

被告は、第1車線から第2車線への変更時に、直前合図とはいえ、その後の第3車線変更まで一連の流れを通せば、直前合図ではなく、合図はあるとの主張を行った様である。

それに対して、裁判所は、第1車線から第2車線への合図であって、第2車線から第3車線への合図が無い以上、合図無しであると認定(―20)。

原告は、更に、合図が消えている以上、進路変更は予見外であり、0;100を主張したが、見通しが良く、Yの動静を中止することは容易として、更なる、修正はなされていない。

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駐車場内 後退車両と直進車両との衝突【335】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%a7%90%e8%bb%8a%e5%a0%b4%e5%86%85%e3%80%80%e5%be%8c%e9%80%80%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%a8%e7%9b%b4%e9%80%b2%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Sun, 29 Mar 2026 06:06:45 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12125 京都地裁令和7年7月15日判決 自保ジャーナル №2197 120頁 【事案】 コンビニ駐車場内での事故。通路を直進していたX車両は、前方に歩行者の横断を認め、一旦停止。その時点では、後退車のバックライトはついていなかっ ...

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京都地裁令和7年7月15日判決
自保ジャーナル №2197 120頁

【事案】
コンビニ駐車場内での事故。通路を直進していたX車両は、前方に歩行者の横断を認め、一旦停止。その時点では、後退車のバックライトはついていなかった。再発進したX車両が、半分以上、Y車両の前を通過した時点で、Y車両が後退開始し、X車の後部に衝突。

駐車場内 後退車両と直進車両との衝突

【裁判所の判断】
直進車(X)0:後退車(Y)100

【考察】
【335】は、基本割合X30:Y70であるが、Yへの+20修正ではなく、+30修正まで行ったのは、

一旦、直進車は、Y車の手前で停止していること(歩行者が渡ることを待つため)、その時、全く、Y車の発進の状況は認められなかったこと、Y車前をX車の半分を過ぎてからのY車の発進。X車は、再発進だから速度も遅いだろう。

Xは、Yの発進を予想できなかった一方、Yの見落としの過失は大きい。

Y車のバックライトの点灯時点が大きなポイントである。ドライブレコーダーがあるならば、十分この点の検討が必要である。

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駐車場内、バック車両と通路走行車との衝突【335】 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%a7%90%e8%bb%8a%e5%a0%b4%e5%86%85%e3%80%81%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e3%81%a8%e9%80%9a%e8%b7%af%e8%b5%b0%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a1%9d%e7%aa%81/ Sat, 21 Mar 2026 22:36:07 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12117 東京高裁令和7年5月14日判決 自保ジャーナル №2197 102頁 【事案】 Y車両は、駐車区画内からハザードランプを点灯後、バックで後退した。 X車両は、ハザードランプ点灯後、4秒間なおも接近し、停止した後、クラクシ ...

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東京高裁令和7年5月14日判決

自保ジャーナル №2197 102頁

【事案】
Y車両は、駐車区画内からハザードランプを点灯後、バックで後退した。
X車両は、ハザードランプ点灯後、4秒間なおも接近し、停止した後、クラクションを鳴らすも、後退するY車両と逆突。

駐車場内、バック車両と通路走行車との衝突【335】

【裁判所の判断】
X(直進車);Y(後退車)=70:30

【考察】
【335】基本割合は、X30:Y70である。
裁判所の判断は、全く、逆である。ハザードランプ点灯後、4秒も接近し続けたことを考慮して判断したものと思われる。
直進車にとって、後退中であること明らかであり、他方、後退車は、確認が難しい。
事故原因を直進車にあると判断した。

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離合の接触事故 https://ibarakitaiyo-law.jp/kasitu/%e9%9b%a2%e5%90%88%e3%81%ae%e6%8e%a5%e8%a7%a6%e4%ba%8b%e6%95%85/ Mon, 23 Feb 2026 21:22:20 +0000 https://ibarakitaiyo-law.jp/?post_type=kasitu&p=12094 自保ジャーナル№2198 東京地裁令和7年4月16日判決 【事案】 X自動車vsY自動車 狭い道路のすれ違い(離合) X車の右後部とY車の右後部が接触 X、停止状態 Y少しずつ前進して離合を図る。 Xの停止場所は、直線を ...

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自保ジャーナル№2198 東京地裁令和7年4月16日判決

【事案】

  • X自動車vsY自動車 狭い道路のすれ違い(離合) X車の右後部とY車の右後部が接触
  • X、停止状態 Y少しずつ前進して離合を図る。
  • Xの停止場所は、直線を過ぎた緩やかなカーブ

離合の接触事故

【裁判所の判断】

  • X10;Y90
  • X車は動いていたか停止していたかも争われた。事実認定として完全停止。
  • X車の脇はガードレールが迫り、左に避けることはできなかったと認定。
  • 動いていたY車に専らの責任がある。ただし、カーブの手前の離合しやすい直進部分で停止することは可能であったはずとXに10%の過失を認めた。

【考察】
離合の場合の責任はよく問題となる。動かない方が得なんておかしいというよく言われる。しかし、基本的には、動いた方に過失が認められる。動いたから衝突したのだから。

ただ、多くの場合、発生原因から動かなかった方も若干の責任が認められる。

本件の事故現場は、若干のカーブのところ、停止するにしろ、もっと前の直線で停止するべきというのは至極真っ当な判断である。離合で問題になるのは、山道、若干のカーブであることが多い。

離合が難しい場合、急がば回れ、離合できるスペースまで、バックするのが基本であろう。

しかし、狭い道は、対向車来るな!とつい祈ってしまいますね。山道、カーブミラーによく注意し、適度なクラクションは必要ですね。

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