40代女性。
交通事故を原因とする病院治療費は「必要かつ相当な実費全額」が認められます。他方、整骨院等の施術費は「症状により有効かつ相当な場合」に認められます。今回の場合、保険会社は、治療費を認めていたものの、施術費全額を否認しておりました。
治療途中から受任し、幾度か保険会社と交渉を重ねたものの、否認の態度が変わりませんでした。そこで、医師の意見書を取得し、自賠責に対し被害者請求をして、ようやく整骨院費用をすべて回収することができました。
過失割合も争点となっていたのですが、施術費という大きい争点が解決できたので、示談交渉自体はスムーズに進み、早期解決することができました。