40代男性。
足の骨折による可動域制限で12級6号が認定された美容師の男性です。自転車運転中、急に乗用車が進行方向を塞ぐ形となったために急ブレーキをかけ、接触しなかったものの転倒、負傷に至ったというケースです。
①当方依頼者様にも半分程度の過失があった、②赤字申告のため休業損害は認められない、③逸失利益は、男性全年齢の半分程度の基礎収入×5年分程度、そのため損害額はほぼ自賠責の範囲(治療費含めて120万円+224万円=344万円)の範囲であるという主張を相手方はしてきました。
当方は、①加害者は警察・検察の調書でも非を認め、罰金刑に処せられていること、当方依頼者様が特に高速度であったという証拠もないこと、②③については生活状況や年間2000万円にもなる売上の実態からして、1000万円程度の所得はあったと主張しました。
そして、紛争処理センターで斡旋を行いました。結果的に1200万円(自賠責含む)程度の解決(過失割合1割、基礎年収500万円程度、満67歳までの逸失利益認定)を得ることができました。
自営の方の所得証明は難しいと改めて実感させられた事例です。

当初提示額

当初提示の3倍以上の金額で解決