30代 男性 会社員
事故態様:自転車で丁字路交差点突き当たり路を青信号で横断中、対向車線から右折してきたタクシーに衝突された事故
受傷部位:頚椎・左肩
獲得等級:14級9号

被害者請求をしたところ非該当になりましたが、異議申立にて頚部・左肩の画像鑑定結果を新たに提出、事故態様と症状の関係の説明等を丹念に行った結果、14級9号が認定されました。
相手タクシー会社の対応が極めて遅く、訴訟提起。相手タクシー会社は治療期間・整骨院での施術費・後遺障害逸失利益等の点で激しく争ってきましたが、整骨院の施術費を全く認めない被告側の主張に対し、大部分を本件事故による損害と認めるなど、こちらに有利な内容で裁判上の和解が成立しました。