20代男性
事故態様:自転車VS自動車

被害者が自転車で走行していたところ、駐車場から出てきた車との衝突事故に遭いました。幸いにも、被害者に怪我は無かったことから、警察は、本件事故を人身事故ではなく物件事故として処理することになりました。
そして、相手方は、被害者に対し、自車は停止していたので無過失であるという理由で修理費用全額を請求してきました。
被害者は、相手方の主張及び請求に驚き、弊所に、相談にお越しになりました。
本件事故は、物件事故扱いのため実況見分調書は無く、ドライブレコーダーの画像も無かったことから、客観的証拠に乏しい事案でした。
しかし、事故現場の状況等を検討すると、相手方車両は進行していたか衝突直前に停止したと考えるのが合理的と思われました。
そこで、そのような主張をしたところ、相手方の無過失の主張を退けることができ、むしろ、相手方の過失が大きいことを前提とする解決に至りました。