倉庫内でフォークリフトが走行車に逆突

  • 事故態様:(被害者)歩行者 VS (加害者)フォークリフト
    倉庫内で、作業中のフォークリフトが後退の際に、歩行者と衝突したという事故
  • 過失検討:被害者過失10%

(事故現場図)

(参考文献)大阪地方裁判所(令和元年8月27日判決) 自保ジャーナル2059号39頁

弁護士の研究結果

  1. 【337】10:90は、駐車場内での事故である。駐車区画は、本来車が駐車するスペースであるから、歩行者も車の動静に注意することがあるということから、10%の過失が認められる。
  2. 本件は、フォークリフトがバックしてきて衝突したという案件ではあるが、フォークリフトは、元々、倉庫内で前後動きを頻繁に繰り返し作業する車である。
    用事が済めば、速やかにフォークリフトの後方から立ち去るべしとの観点から、駐車場内での駐車スペースでの事故と同様に10%の過失を認めた。