50代男性。
横断歩道上での交通事故で、当初は後遺障害非該当でしたが、異議申立てをした結果、14級9号と認定されました。被害者の方は、年収がとても高かったのですが、相手保険会社からの提示は、年収が十分考慮されていない額での提示でした。
直接交渉での解決は難しいと考え、弁護士会の示談あっ旋を利用しましたが、そこでも折り合いが付かず、結局提訴することになりました。
訴訟では、給料関係の主張立証がポイントになると考え、就業規則、休業管理体制、給与体系等を1つ1つ調べ上げ、地道な訴訟活動を継続した結果、最初の提示を大幅に超える金額での和解となりました。