70代女性。(14級9号獲得)
田園地帯の暗闇の道路、痴呆症の夫の散歩に付き合い、夫に寄り添って、並列で歩いていた 70代後半の女性の過失割合が問題となりました。
保険会社側は、弁護士を立て、道路中央部歩行中の事故についての判例を示し、30%の過失相殺を主張。基本割合20%の事案です。本人は、身体障害者ではないが、身体障害者の介護のため寄り添っているのであり、身体障害者と同視できること(-10)、高齢者修正(-5)がなされるべきこと、二人であるが、集団通行といえないまでも、目立つという趣旨は妥当すること(-10)、運転者がわき見をしていたこと(-10)と反論しました。
ほぼ、過失相殺がなされない額での和解が成立。その年、畑仕事ができず、野菜が出荷できなかったこと(大きな額ではありませんが)の損害も認められ、満足のいただける解決となりました。