60代男性 会社員
事故態様:乗用車対乗用車
受傷部位:頸椎捻挫
獲得等級:14級9号


優先道路第2車線走行中非優先道路から出てきた車と衝突(第1車線走行のトラックは、なんとか衝突回避)。
当事務所来所時、事故後の酷い不眠を訴えられていた。ご自身で精神科に行ったとのこと。
精神科への通院を止める様に指導。頸椎捻挫から出る症状であり、精神科への通院は、事故との因果関係否認に繋がりかねないからである。
(現実、耳鳴りの神経症状症状あり)
適切な医療処置アドバイスの結果、14級9号の後遺障害認定を受ける。
 過失については、【105】の基本どおり10:90を保険会社主張して譲らない。斜め前を走る第1車線のトラックがなんとか回避できた衝突であり、トラックの陰に隠れている車両を発見不能であること、車両の流れの速い道路でトラックと衝突しそうになるくらいのタイミングで飛び出すのは、自殺行為である。著しい過失あると訴訟も辞さない態度にいたところ、5:95まで譲歩をするが、相手方の逸失利益の減額主張を諦めてくれることで、合意。
 過失割合交渉には苦労した。ドライブレコーダーがあればと思う事案である。