摂津市の皆様のためのホームページのご案内

各位
茨木太陽法律事務所事務局
 平素より茨木太陽法律事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
 茨木太陽法律事務所では、茨木市に隣接する地域の皆様に当事務所の法律サービスをお役立て頂くため、新たに摂津市の皆様に向けたウェブサイトを制作し公開致しましたので、ご案内致します。

摂津弁護士.jp

より身近な「マチベン」を目指して

 茨木太陽法律事務所は、阪急茨木市駅東口より徒歩10秒、歩道橋で隣接している茨木東阪急ビルの4階にございます。
 摂津市には、平成24年11月末日現在法律事務所がない状態です。摂津市民の皆様にお気軽にご利用頂ける法律事務所として当事務所をお知り頂くことは利便性の観点からも有意義であると考え、新たに摂津市の皆様へむけたホームページの制作に取り組んだ次第です。

摂津市の皆様のために弁護士としてできること

 茨木太陽事務所では、トラブルになる前の予防相談を推奨しております。一般の法律相談では、問題が発生してから相談に来られる方々が多数です。一方、健康のことになると、皆さんはいかがでしょうか?年に一度の健康診断を受け、毎年冬になればインフルエンザの予防接種を受け、手荒いうがいにマスクをして病気になるのを予防されるのではないでしょうか?

 法律上のトラブルも、事前にポイントを押さえておけば、トラブル自体を未然に防ぐことができたり、被害を小さくすることができたということが往々にしてあります。つまり、事前に相談を受けておく方が、結果的には経済的にも精神的にも負担が少なくなることが多いのです。

 茨木太陽法律事務所では、法律相談は15分単位で行っています。15分というと短いと思われるかも知れませんが、事前にポイントを整理して気になる点を確認するという形式であれば、15分で十分終わらせることも可能です。年に1回、健康診断を受けるのと同じ意味で、法律問題で気になることを確認する、という利用方法があってもいいのではないか、という考え方に基づき、当事務所では、気軽に法律相談ができる環境作りを心がけています。

 そして、このような気楽で気の長いお付き合いをしていくには、やはり近くにあるにこしたことはありません。困った時に面識ある弁護士がいる、近所に気軽に話せる「センセ」がいる、というのは、街にとってもそこにお住まいの方々にとっても安心できるのではないでしょうか。摂津市は茨木市と隣接しており、阪急京都線にのれば茨木市駅はすぐです。お困りのことがあればお気軽にお問い合わせくださいませ

無料法律相談(会)

 茨木太陽法律事務所では、交通事故とクレサラ問題について、それぞれ無料相談(会)を行っています。

無料交通事故相談会

 茨木太陽法律事務所最大の特色が、NPO法人との共催で毎月行っている交通事故無料相談会です。
 この無料相談会では、後遺障害から交通事故に関する法律問題まで、交通事故に関するあらゆる不安や悩みをサポートしております。
 相談会は完全予約制ですが、毎回午前10時から午後7時頃まで、ほとんど休憩なしで予約が入る状態です。地元茨木市の他、今回ご案内している摂津市、高槻市、西宮市や宝塚市、川西市など、様々な地域からご参加頂いております。
 また、NPOが定期開催している神戸会場での無料交通事故相談会にも、法律問題担当弁護士としてボランティア参加している他、スポット開催される関西各地域での相談会にも、積極的に参加しております。
 これらの交通事故無料相談会のご案内は、茨木太陽法律事務所のホームページや当事務所が運営するホームページ、Twitter, FACEBOOKで配信しております。

クレサラ問題に関する初回無料相談

 クレサラ問題については、数年前に社会的にも大きく取り上げられたこともあり、現在での相談件数は減少傾向にはありますが、茨木太陽法律事務所では、継続して初回無料相談を行っております。夜間や休日の相談についても状況により対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

摂津市の皆様にむけたホームページ

 摂津市では宅地開発が進み、人口も増加傾向にあります。不動産関係のトラブル、近隣とのトラブルや家族間でのお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。また、ホームページにはブログも併設しており、無料相談会情報、地元情報や、法律コラムの配信を行っていくつもりです。
 ホームページはスマートフォンやタブレットデバイスに対応しており、最新のウェブテクノロジーを取り入れたものとなっています。コンテンツも含め、閲覧者様にご満足頂けるものと考えておりますので、是非ご覧くださいませ。

摂津弁護士.jp

弁護士費用保険

最近、弁護士費用保険を利用した交通事故物損の請求事件の依頼が増えています。

以前でしたら、弁護士が関わることが無かった20万円とかの少額事件がかなりを占めています。中には、被害者額5万円というのもあります。

今までは、少額事件の場合、弁護士費用との兼ね合いからどうしても、被害者が泣き寝入りするようなことが多かったのです。

この特約を付けても、保険料はほとんど上がらず、かなりお得な特約です。

少額事件だからといっても、事件がすぐに解決するわけではありません。

特に過失が問題になる場面では、「どちらが悪い」ということに敏感で、金額の問題ではなく、お互い一歩も引かないということもよくあります。

そんなときは、裁判所に決めてもらわないといけません。わずか5万円の事件でも裁判ということになります(私は、5万円で裁判の経験はありませんが、友人弁護士が言っていました)。

そんな事件でも弁護士費用は、きちんと保険会社が払ってくれます。弁護士費用の取り決め方には、いろいろあるのですが、タイムチャージですとタクシーメーター夜間料金程度の費用は払ってくれます。

交渉時間、書面作成時間の他、裁判所までいくことに要した時間も払ってくれるので、裁判が何回も続くと50万円なんていくこともザラです。5万円をめぐっての請求でお互い弁護士がついて戦うのです。

もうかるのは、弁護士だけ?無論、保険契約者は、一切費用はかからないのですが、当然、周りめぐって保険料に反映されます。

また、契約者の過失が大きいことは間違いなく(3:7か1:9か争われている事件など)契約者が支払う側であり、結局、自分の対物保険を使用しなければならない場合、

契約者としては、交渉の結果がどうなろうと自分の懐の具合に影響が無いわけです。

とすると弁護士は、実質、保険会社の負担を少なくする方向での交渉という具合になるわけですが、

弁護士費用のことを考えれば、保険会社としては、相手の請求をそのまま呑んだほうが安上がりになるケースでも、弁護士依頼は継続されます。

契約者の過失についての意向を無視するわけにはいかないようです。弁護士としてはありがたい話なのですが、なんか変だな?という気持ちになります。

弁護士費用保険の歴史は浅く、これからどんどん改善がなされていくとは思いますが、不思議な保険です。

なお、物損についての依頼は、現在、弁護士費用保険の保険会社からLAC(リーガルアクセスセンター)を通じて、私への依頼がある場合がほとんどです。

大阪の場合、事件解決後、大阪弁護士会に得た報酬の7%を支払わなくてはなりません。大阪弁護士会特有のもののようです。

弁護士に事件を振っただけで、7%です。中には、弁護士を私に指名してのLAC依頼の案件がありますから、弁護士会は、私にFAXを送っただけで7%も取るのです。

 

大阪弁護士会・・・ボッタクリです・・・(T_T)

キャンプ

今日は、プロ野球キャンプの裏話を少しお披露目しましょう。
私は、沖縄キャンプには行ったことがありませんが、ここ数年安芸キャンプには、行っていました。
私は、関本選手の契約更改交渉を2006年からずっとしていることもあり、「関係者」として、青い帽子を渡されます。
因みに、プロ野球OBは白い帽子、マスコミは赤い帽子です。
(帽子のデザインもなかなか格好が良くて、息子(当時小学生)は、これを楽しみにしていた)
この帽子の色によって、入れるところが違うのです。
青い帽子は、残念ながらグラウンドには入れませんが、ブルペンの真横や選手が真横に来るところに入ることができます。ブルペン横でピッチャーの投球練習を見てみるとそのスピードと音に驚きます。
藤川投手の投げる球は、怖いくらいの速さです。
野球選手は、ユニフォーム姿が格好いい。長年鍛えあげた筋肉がすごく、ゆったりした服を着るとデブに見えるのです。でも、ピタッとしたユニフォームを着るとサラブレッドのようなフォルムをかもしだします。
キャンプ中、選手は、まさに野球漬けの生活を送ります。
朝の散歩から始まり、昼間は、びっしり練習メニューが組まれ、夜間練習もあります。一応週に1回の休みがあるのですが、タイガースの選手は、すぐに、ファンに囲まれるので、外出などほとんどできません。結構、部屋で映画のDVDを見たりしていることも多いそうです。
最近はタイガースの選手の多くは、1月から沖縄で自主トレをしている人が多いと聞きます。関本選手によると設備が整っているので、いろいろな面で楽だそうです(雨の日が多いのが難点とのこと)。ですから、選手は、正月明け早々から続き、4月からの開幕まで、家に帰ることはほとんどありません。シーズン中も半分は、遠征ですので、年中単身赴任状態です。たいへんなお仕事です。ご家族も大変です。
キャンプには、選手のほか、沢山の裏方さんがいるのがわかります。道具係りや入場整理している人にも実は元選手の方が多いのです。少し前までは、自身がキャンプに参加していた立場の人が、今度は選手をサポートするため、選手と一年中行動を共にするわけですから、選手と同様一年の多くをホテルで過ごす生活を送っています。野球は、外から見ているよりもずっと厳しい社会です。
聞くところによると、今、選手の中でアイパッド(iPAD)が流行っているそうです。
これで、練習メニュー管理したりしているみたいです。
野球もITの時代なんですね。
キャンプでは、わずかしかないポジションをめぐって、熾烈な闘いが繰り広げられています。選手の皆さんには、怪我無くベストなシーズンを送って欲しいと思います。

交通事故の弁護士費用について

いろいろなHPに費用についての記載がありますが、複雑で悩んでしまいますね。多くは、旧弁護士会報酬規定に沿った内容になっています。

弁護士としても、価格設定を幾らかにするかは悩むところです。複雑な事案もあり、難易度も事案毎に大きく違います。

高度のエネルギーが要る事案から素人でもある程度の結果が出せる事案と様々。そして、相手がいますし、その見通しどおりに行くとは限りません。

私は、よく、本人が精一杯何度も保険会社と交渉し得た金額と弁護士が入って獲得した額の差額の2割~3割を弁護士費用とすることとしています。

この方法は、私がプロ野球選手の年俸交渉の時に使う手法で、選手会の示す予想年俸(選手会本部に費用を払って依頼すれば、12球団全選手の正確なデーターを参考に算出してくれるのです)からアップした額の一定割合(そんなに高い割合ではありません)を報酬とするのです。

この方法は、野球選手、喜びますね。弁護士を使うか使わない方が得かは、やはり悩むところ。弁護士としても「弁護士に頼んで損をした」と思われることが一番嫌なのです。

今まで選手会の予想を大幅に超えた金額UPを獲得しつづけて来ているので、選手は、大喜びで支払ってくれますし、ユニフォームやバットなんかも置いていってくれます。

事案によりますが、交通事故についてもこの方式を取り入れ始めています。

弁護士に精一杯交渉してもらい、その額からの上昇額を元に報酬が決定されるわけで、依頼者としては、満足度が高く、弁護士もやる気が出ます。

特に後遺症がつかない案件や、後遺症障害14級の案件など費用が心配な方は、安心ですね。弁護士費用についても柔軟に対応致しますので、是非とも、気軽にご相談ください。

交通事故遭ったら、健康保険は使えないのか?

交通事故患者は、病院は、大歓迎です。たいした怪我でも無いのに「毎日来てください」と言われる場合もよくあることです。

何故か、それは、交通事故は自由診療を原則としているところがほとんどだからです。

自由診療は、同じ治療でも保険治療の2倍から3倍の診療代が保険会社に請求がなされます。患者は、いくら治療費がかかったかも知りませんし、興味も持たずに、せっせと病院に通ってくれます。交通事故の患者は、病院にとってとてもいいお客(?)なのです。

でも、理論上、自分にも過失がある場合、その高い病院代の一部を被害者自身が支払っていることになります。自分の過失割合が大きい場合は、健康保険に切り替えておかないと、病院だけがいい思いをするということになりかねません。

また、100:0の事案でも、自賠責の枠120万円までは、任意保険会社は、自分の懐が痛みませんので、治療が長引いてもあまりとやかく言ってきません(治療費打ち切り等)。

自由診療だと直ぐに、120万円の枠を越えてしまったりしますので、じっくりと治療を受けたい方には、健康保険治療に切り替えてもらった方がいいでしょう。

でも、よく、病院から「健康保険は使えませんので、自由診療となります。」と自信たっぷりに言われます。

交通事故に遭った際治療してもらうのに健康保険は使用できるのです。全国健康保険協会によると、自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来加害者が負担するのが原則です。しかし業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使い治療を受けることができます。

病院は、自分たちの手続きが面倒であることや、自由診療にしてもらうと報酬がいいことなど理由に健康保険は使えませんなどと言ってくるのです。但し、こちら側としても「第三者の行為による傷病届」という届出をすみやかに提出する必要があります。このような場合、加害者側が支払うべき治療費等を健康保険が立て替えて支払うこととなり、後に被害者に給付した額を相手側に損害賠償金として請求します。

『交通事故、自損行為、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届』、『事故発生状況報告書 』『交通事故証明書(コピー可)』などの提出が必要となりますので、少々手間かもしれません。

さらに、注意したい点を挙げますと、当事者間で直接示談する場合は要注意です。

健康保険を使用して治療すると、健康保険協会が後日加害者に治療費の請求をすることになります。その際、加害者が「こんな請求しらない」と言ってしまえば、請求することができず、被害者側に返金されない可能性があります。

当事者間で示談を行う場合は、示談に至る前に、健康保険協会に連絡しておいた方がいいでしょう。

健康保険を使うと面倒なことが多いかもしれませんが、健康保険も自賠責や任意保険と同様にお金を支払って利用しているものですから、使えるものはとことん使いましょう。

相談会

本日は、定例の茨木後遺障害相談会を行いました。

13名の方のご相談がありました。相談が長引き、お待たせした場合もあったことお詫び申し上げます。

毎週第2土曜日開催の茨木相談会、次回は、土曜日ではなく、1月14日(祝)です。

物損事故か人身事故か

家族でドライブ中に事故に遭ったとします。しかし、大した怪我もなく相手も物損事故で処理してほしいと言っています。さて、あなたならそのまま物損事故として対処してもらいますか?

物損事故で処理された場合、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか?

 

物損事故のメリット・デメリット

(メリット)

物損事故でも、人身事故の対応を受けることが可能です。

ただし、治療費を含めた総損害額が120万円未満、つまり、自賠責保険の範囲内であることが暗黙の了解となります。

交通事故の刑事処分は、被害者が警察に提出した診断書の全治期間を基礎にして決められています。

全治15日間未満であれば、軽微な人身事故として不起訴処分となり、罰金はなく、行政処分は5点ですから、前歴が0であれば、免停にもなりません。

(デメリット)

任意保険としては負担しません。ですから、症状があって治療が3ヵ月を超えると思われるときは、診断書を提出、人身事故としておかなければなりません。

人身に切り替えると、被害者・加害者・警察で都合のよい日を連絡しあい、現場にて事情聴取をします。半日~1日潰すことになるでしょう。

いかがでしょう?被害者の方は、いつどんな症状が出るかわかりません。ましてや、自分ひとりで事故に遭う時ばかりではありません。家族や友人が一緒に乗車していて、自分は無事でも、ほかの方が体調不良を訴えるかもしれません。

事故に遭ったあとは頭が動転して考えられないかもしれませんが、「物損事故で」と決めた後でも「人身事故」に切り替えることもできますので、よく考えましょう。

あなたの体は一つだけですよ。

過失割合が100:0の事例

交通事故の世界では、過失割合は、別冊判例タイムズ 「過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)を元に決定されます。

しかし、一般の方には、なかなか理解できないことが多いのです。

「相手が○○したから事故になった!相手が悪い!」→「だから100:0だ」と強行に主張される方がいます。

そんな方に次のような質問をします。

「青信号に従って交差点を通過中、対向車線から合図も出さずに曲がってきた右折車と衝突した場合、基本となる過失割合はどうなると思いますか?」

「青信号で安心して通行しているところに、指示器も出さないで突っ込んで来るなんて、たまったもんじゃない。もちろん、100:0!」と多くの方が答えられます。

答は、10:90が原則。 (もちろんそれに細かな修正が加わります)

こちらが制限時速15キロオーバーで10引かれて20:80。(15キロオーバーなんて、普通の車の流れに委ねていたらそうなっていますよね。)

 

100:0となる典型例は?

・信号待ちで完全停止中に、後ろから追突される

・相手がセンターラインオーバーしてきた

・自分が青信号で通過中、赤信号の相手が飛び出してきた

といった場合です。つまり、自分は安全運転義務をきちんと果たしていながら、事故に遭ってしまった、どうやっても回避できなかった場合といえるでしょう。

車に乗る以上、細心の注意を常に払いなさいというのが裁判所の考え方です。

相手も悪いが、こちらも細心の注意を払っていれば、事故は起きなかったのです。

事故の相手が、無保険車であった場合の対策

事故にあって相手が無保険車だった場合、自分はどのような保険をかけていると安心でしょうか。

具体的には、人身傷害補償保険と無保険車保険特約が挙げられます。

人身傷害保険とは、あなたが(同乗者や家族を含む)ケガをして生じた損害(治療費用・休業補償・慰謝料等)の内で相手から支払われない分を補償するものです。

無保険車保険特約は、被害者(こちら)が死亡または後遺障害が残ると診断された場合のみ補償されるものですので、完治の見込みがあるケガの場合には補償されません。

人身傷害補償保険は、自動車搭乗中の事故による死傷を幅広く補償してくれますが、保険料は割高となります。設定金額や搭乗者傷害補償保険との比較を検討の上で加入を決めるとよいでしょう。

無保険車特約は、死亡・後遺障害被害のときのみ適用です。(怪我などには使用できません。)相手が無保険であっても補償される保険ですが、相手に過失責任がない場合はこの保険を使えません。

無保険車特約は、現在の自動車保険に付帯されていますが、上記に述べたように、死亡・後遺障害が残るときのみなので、怪我だけの場合は保険適用外となりますので、人身傷害補償保険に加入しておくのが、よいでしょう。

いつ事故に遭うかわかりません。保障内容をじっくり理解し、検討したうえで、任意保険に勧誘するべきでしょう。そして、任意保険に入っているからといって慢心せず、日頃から安全運転に気をつけていれば、自身が事故を起こす可能性が小さくなるだけでなく、いわゆる「もらい事故」の危険性も少なくなるのではないでしょうか。

事故の相手が任意保険に加入していなかったら?

いまから20年ほど前、交通事故による死者数が年間1万人を超えていた時期が続き、それが社会問題になっていました。それ以降、幸いにも死者数は減少しています。平成23年の死者数は5000人弱ですから20年前に比べて半分以下に減っています。負傷者数も死者数ほどではありませんが、減少しています。しかし、交通事故の発生件数は20年ほど前とさほど変わっておらず、負傷者・死者数の減少は、医療の進歩や自動車の安全性の向上によるものだと推測できます。

このように考えると、気をつけていても、交通事故には遭遇するものと考えておいた方がいいと思われます。交通事故に遭遇したとき、頼りになるのが自動車保険です。保険で怪我が治る訳ではありませんが、相応の保障内容であれば、自身にとっても相手にとっても安心して治療を受けられます。

ただ、自動車保有者のすべてがいわゆる任意保険に加入している訳ではありません。任意保険は、強制的に加入させられる自賠責保険とは異なり、加入も保障内容も個人にまかされており、いいかえれば自己責任によるものです。そのため、事故に遭ったとき、自分は任意保険に入っていても、相手が入っているとも限らないのです。

 

どの程度の人が任意保険に勧誘しているのでしょう

日本損害保険協会の調べによると、車両数ベースの保険加入率は、対人賠償、対物賠償とも全国平均でおよそ73%です。4台に1台は任意保険に勧誘していない車(無保険車)といえます。もちろん、自動車に乗ることはなく保有しているだけなので無保険であるという場合もこれに含まれるでしょうが、そんなに大きな数にはならないと思われます。

多くの人は、自動車を購入したら無条件で任意保険にも入るもの、と考えてらっしゃると思いますが、その考えでいくと、この保険加入率は相当低く感じられるのではないでしょうか。

都道府県別で保険勧誘率のトップ3とワースト3を示してみます。

                                                  image

                                                   (日本損害保険協会発行「日本の損害保険 ファクトブック2012」参考)

1位の大阪府の加入率は、意外と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、事故発生件数が多い大阪では当然ともいえます(それでも2割近くは無保険車なのですね)。2位の愛知は、さすが自動車大県(?)です。

一方、下位には都心から離れた県が並んでいます。最下位の沖縄県は、交通手段として車が重宝されていそうなのに半分ほどの車しか保険に加入していません。のんびりしている風土なのか、あるいは保険に加入する必要性が薄い理由でもあるのか・・・。

12月度無料交通事故相談会のご案内(神戸会場)

各位
茨木太陽法律事務所 事務局
 平素より当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
 茨木太陽法律事務所代表弁護士黒田悦男が、交通事故による後遺障害等級獲得支援NPOの主催する交通事故無料相談会に法律分野に関する相談を担当する弁護士として参加することが決定致しました。

 交通事故に関する無料相談会につきましては、茨木太陽法律事務所におきましても毎月1回開催しておりますが、神戸市や西宮市といった地域の方々のために神戸会場での定期開催が決定し、法律相談部門を担当致します。

 明石市、姫路市や加古川市等の神戸市以西にお住まいの交通事故被害者様におかれましては、交通事故に関するあらゆる相談が受けられる絶好の機会です。お気軽にご参加ください。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年12月22日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:神戸国際会館22階(JR三宮駅・阪急三宮駅より徒歩5分)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

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神戸市・尼崎市・西宮市の交通事故被害者の皆様へ

 平成24年10月末現在の統計によると、平成24年中の交通事故死者数は、兵庫県は全国第4位となっています。
 速報値ではありますが、人身事故件数は兵庫県下で約28,000件負傷者は35,000人に迫っています。
 神戸市の次に交通事故件数が多いのが姫路市、次に尼崎市、西宮市、加古川市と続いています。

 神戸会場で行われる無料交通事故相談会も、茨木太陽法律事務所にて開催している無料相談会と同様に、法律家である弁護士と後遺障害等級認定支援を行うNPOが合同で開催しており、交通事故に関するご相談に広く対応しております。

 交通事故では、「任意保険」「自賠責保険」「労災」など様々な言葉が使われます。しかし、日本で発生する交通事故の多くは、保険会社を通じた示談によって解決に至っている現状があるため、被害者の皆様は、「交通事故が起こったら保険屋さんへ連絡」と考えられるのも無理はありません。確かに、交通事故に遭った際、保険会社へ連絡することは大切ではあります。

 しかし、相談先としてはどうでしょうか?

 保険会社さんは何れもたくさんの顧客を抱えており、加害者側の保険会社として保険を支払うべき事案もある訳です。示談交渉を保険会社さんに任せて、本当に被害者の皆様のためを思った解決をしてくれるでしょうか?

 損害賠償金について「地裁基準」という言葉が使われることがあります。これは、「地裁基準」以外にある基準が存在していることを表してもいます。そして、保険会社さんが介在する示談においては、地裁基準での賠償算定がなされないことが相当に存在しているのが実情です。

 交通事故において、自分を守れるのは、他ならぬ自分自身以外にありえません。
 そして、被害者皆様をサポートできるのは、法律家である弁護士なのです。

 この無料交通事故相談会は、法律部門での相談と、後遺障害等級認定他、社会復帰支援のための相談を行うため、交通事故に関連する幅広い事柄に対応することが可能です。「加害者が不誠実で訴訟を起こしたい」と言った具体的な法律相談、また、「後遺障害等級についての相談」から「何から手をつけていいか分からない」と言ったカウンセリング的な相談まで、各専門のスタッフが対応しております。

 無料交通事故相談会、お気軽にご活用ください

自転車での交通事故とその保険

一般的に自転車は自動車とは違うし、危険性も少ないという感覚がある。

しかしながら、自転車は文字通り「車」の仲間で「軽車両」に分類される。

つまり、自動車と同じ扱いを受けるのである。飲酒したあと、自転車に乗れば、飲酒運転で捕まる可能性もあるのである。

埼玉県では、自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を目的として「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成24年4月1日施行された。

下記警察庁調べの表によると、自転車事故自体は、近年減少傾向にあるが、対歩行者事故は増加傾向にある。

 

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しかしながら、自転車はぶつかったとしても、「これくらいなら、大したことはないだろう」と安易に考えられることが多い。

さらに、特徴が色くらいしかないため、当て逃げされたりしても、泣き寝入りするしかないこともあるだろう。そこで、最近損害保険会社が売り出しているのが、自転車保険だ。

月々120円で入れるものもあるそうだ。缶コーヒー代ほどの金額だ。この金額を支払うだけで、相手に怪我されたときなど、保障されるのであれば、安いものだ。

一部の自転車保険には、弁護士特約が付いているものもある。

自転車での事故など、たかが知れていると思わず、自転車に乗るなら検討すべきものだろう。

東日本大震災の後、自転車に乗って通勤通学する人が急増している。

ガソリンの高騰などで、今後はさらに自転車の普及が増加することだろう。

自動車やバイクと同じように自転車にもナンバープレートを義務付けし、事故防止及び対人保障にも力を注ぐべきであろう。

12月度交通事故無料相談会のご案内

 茨木太陽法律事務所にて毎月開催しております無料交通事故相談会、平成24年12月度の日程が決定致しましたのでご案内申し上げます。
 本相談会は、後遺障害等級研究NPO団体との共催で実施し、当日は、賠償額、過失割合、保険会社との対応、事故後の対応等の法律相談に関する分野については弁護士が、後遺障害に関する相談についてはNPOスタッフがそれぞれ対応し、的確にアドバイス致します。

 当事務所では、法律関係のトラブルや懸念事項については早期に専門家へご相談されることを推奨しております。特に、交通事故においては、後遺障害の等級が決定する前からご相談頂くことで、被害者様にとってより良い解決策を見いだすことが可能です。
 法律相談、後遺障害に関する専門的な無料相談を一つの会場で同時に受けることができる本相談会を是非積極的にご活用下さい。
 なお、当相談会は完全予約制で、定員数がございますので、お早めにご予約下さい。

無料交通事故相談会のご案内

1.日時:平成24年12月8日(土)午前10時より午後5時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

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交通事故・後遺障害が一カ所で相談できる機会です!

 茨木太陽法律事務所では、増加する交通事故に関するご相談に対し、より被害者の方々のお役に立てるよう、後遺障害等級認定獲得支援NPOとの共催により無料交通事故相談会を開催しております。
 9月より開催した相談会も12月で4回目を迎えます。「病院からスマートフォンなどでアクセスされていらっしゃる方々が予定を立てやすいように」と、できる限り事前に予定を組んでご案内しようと考えております。

 相談会案内をご覧頂いてのお問い合わせも予想以上に増えており、神戸会場や難波会場などでの無料交通事故相談会にも法律相談担当の弁護士として代表弁護士が参加しております。

交通事故解決に無料相談会をご活用ください

 交通事故に遭ってしまった場合、様々な手続を順次、或いは並行して行う必要が生じることがあります。たとえば、労災にも後遺障害等級認定申請があります。これは、自賠責保険の会社を窓口として行う後遺障害等級認定とは別の手続になります。
 自賠責保険、任意保険、労災…様々な用語に向き合わざるを得ない交通事故では、事故発生の状況から受傷の状態、治療経過や搬送時に行われた検査の種類、その結果等を総合的に考え、解決へ歩み出すことが重要です。

 茨木太陽法律事務所の無料交通事故相談会では、後遺障害に精通したNPOスタッフと法律家である弁護士が一カ所で相談に対応しますので、交通事故でお困りのこと全般をフォローすることが可能です。

 相談会には、地元茨木市の方のみならず、西宮や神戸方面、遠くは福井県からもお越し頂いております。本無料交通事故相談会は阪急茨木市駅前徒歩一分、JR茨木駅駅からも徒歩15分程度と交通アクセスの良い場所で開催されます。高槻市、摂津市、豊中市や枚方市で交通事故についてお困りの皆様におかれましては、この機会を是非ご活用ください。

交通事故無料相談会(難波会場)のご案内

各位
茨木太陽法律事務所 事務局
 平素より当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
 茨木太陽法律事務所代表弁護士黒田悦男が、交通事故による後遺障害等級獲得支援NPOの主催する交通事故無料相談会に法律分野に関する相談を担当する弁護士として参加することが決定致しました。

 交通事故に関する無料相談会につきましては、茨木太陽法律事務所におきましても毎月1回開催しておりますが、関西一円から幅広いお問い合わせや参加のお申し込みを頂いております。今回は、大阪市南部の他、堺市、松原市、富田林市等大阪府中南部地域の方々のためにアクセスの良い難波会場での開催が決定し、法律相談部門担当弁護士として参加致します。

 難波ということで、和歌山県近い和泉市や泉佐野市にお住まいの方々のお役にも立てるのではないかと存じます。南海電鉄沿線の方々におかれましては、交通事故に関するあらゆる相談が受けられる絶好の機会です。お気軽にご参加ください。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年11月2日(金)午前10時より午後5時まで(予定)
2.場所:大阪府立体育館(南海なんば駅南出口から250m)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

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大阪府南部の交通事故被害者の皆様へ

 この交通事故無料相談会は、法律家である弁護士と、後遺障害等級認定から社会復帰を支援するNPOが共催しています。
 交通事故の解決において、後遺障害等級認定は避けて通れない分野ですが、後遺障害等級認定は弁護士業務と関わりのない印象をお受けになるのか、被害者の皆様は、等級認定後にご相談に来られることが多い現状があります。
 しかし、後遺障害の等級は、その後の手続に大きな影響を与えるため、最初のボタンを掛け間違ったがために、本来受けられるべき正当な補償を受けることができなかったり、正当な補償を受けられる事案であるにもかかわらず、それを知らないままの被害者様がたくさんいらっしゃいます。
 本交通事故無料相談会は、完全無料の相談会であり、被害者様の不安を受け止め、解決までの道筋を検討することを目的としています。交通事故に精通した専門家が対応し、一緒になって解決までのロードマップを考えていく場所です。
 交通事故後の後遺障害でお悩みがあったり、保険屋さんの対応に不安がある被害者様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

医師の診断書記載漏れ

お医者さんは、いつも大忙しです。1時間に10人以上の診断は普通です。治療にエネルギーを注ぐだけで精一杯です。

とても診断書を書く時間がありません。医師の診断書の字は汚くて読めないというのが定番ですが、頭ではいろいろ書こうと思っても手がついていっていないのです。救急病院の場合、次から次へと重篤な患者が来るわけですから、診断書がなおざりにされるのは、当然のことといえるでしょう。

また、事故ではない怪我や交通事故でも後遺障害が残らない場合、診断書なんて特に意味をなさない単なる治療費の保険請求の為の書類に過ぎません。その内容が問われることはありません。

ですから、ついつい目立つ怪我だけ記載ということが頻繁に起こります。そして、毎月の保険請求の為の診断書には、前の月の記載そのまま丸写し…。後遺障害診断書の段階になって初めて、ずっと症状を訴えているのに、記載されていなかった事項が文面に出てくることになります。

これが、後遺障害認定の場面で大きな障壁となってくるのです。

後遺障害認定は、事故直後から症状固定までの症状の一貫性も検討します。症状固定直前になって、(書面上)現れた症状は、事故との因果関係を否定される方向に判断されやすいのです。

後遺障害等級認定作業は、あくまで書面審査なので、いくら症状を最初から訴えていたとしても、記載されていない以上、そんな症状は無かった扱いとなります。

私がいつも「事故直後」の相談が大切と言っているのは、こういうことのチェックもしなくてはならないからです。

判例紹介(1)

 

○無保険車傷害保険金請求に係る「弁護士費用も保険金の支払の対象となる」とした事例○

【判決要旨】

契約保険会社甲への無保険車傷害保険金請求に係る弁護士費用の請求につき、加害者・賠償義務者は弁護士費用の賠償義務を負っており、保険金請求においても「弁護士費用も保険金の支払の対象となる」とした。

(★下記判決理由抜粋を参照)

(横浜地裁川崎支部 平成19年6月4日判決)(確定)

(事件番号 平成18年(ワ)第38号 保険金請求事件)

【本判決理由抜粋】(弁護士費用も無保険車傷害保険金支払の対象となる理由)

「被告は、自動車総合保険普通保険約款(証拠略)によると、無保険車傷害条項は、『無保険車事故によって、被保険者らが被る損害に対して、賠償義務者がる場合にかぎり、この無保険車傷害条項および一般条項に従い、保険金を支払います。』(第3章・第1条)と規定しているY(加害者・賠償義務者)は、民法709条に基づき、本件事故の損害の一つとして、弁護士費用の賠償義務を負っている。そこで、無保険車傷害保険の保険金請求においても、加害者が負担すべき弁護士費用も保険金の支払の対象となると解するのが相当である。」

 

 

無保険車傷害保険って結構かわった保険なんですね。

突き詰めていくとよくわからない。無保険になるやつくらいだから、裁判しても出てこないし、そうなれば、欠席判決。こっちの言い値で判決出てくる。それで本当に支払ってくれるの?という側面があります。

無保険車傷害保険を無くして人身傷害保険に統一する動きがあります。

弁護士費用保険特約ついていて、欠席判決出て、この判例で行くと、2重に特になりますね。元々弁護士費用払っていないから…。弁護士費用保険あるときは、保険金の支払い対象にはならないでしょうね。

タイガース公式戦終了

9日、タイガース公式戦終了の翌日、関本選手とミナミの焼肉屋で慰労会を開催しました。

なんと、新井良太選手も来てくれました。良太選手 ごらんのとおり映画俳優のような男前です。食事には気を使っている彼らもシーズン終了ということで、ガッツリ食べていました。

男6人で大量のお肉をベロリ。良太選手、お肉の他、どんぶりご飯2杯食べていました。

お店に、お肉お任せしてたら、ドンドン高級そうなお肉出てきて、後での精算の時、ちょっとびっくり(^_^;)。(お店の人あれだけサインもらっていったのだから、店長!少しは、ディスカウントしろよぉ!)

関本選手と泉本弁護士同じ年齢で、良太選手と杉田君(来年から茨木太陽の一員)は同じ年齢です。関本選手は、東大法学部出身の泉本弁護士(彼は国家1種も合格)と熱くどちらがバカかを議論していました。

(お互い謙遜して「僕は野球バカですから…」「東大なんんて世間知らずのバカの集まりですから…」)

でも、野球選手は頭良くなければ、この世界、生き残れません。関本選手に、何月何日の誰々投手との対戦の配球について聞くと、将棋の棋士が棋譜をスラスラ再現するが如く、昔のことでもホントすらすら答えるのです。たいしたものです。

一流の世界ってすごいですね。

今季タイガース残念な結果でしたが、来季は、お二人のすばらしい活躍で、タイガース・大阪を盛り上げて欲しいと思います。

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復興増税

本日は、当事務所、事務員さんからのブログ参加です。

憤懣のご様子…。以下どうぞ。

 

東日本大震災から、1年7か月が経ちました。

日本は国中を挙げて、東北を立て直そうと、努力してきました。

いや、してきたつもりでした。

そのために、募金もしたし、復興増税にも異議を唱えなかった。

東北の方々が少しでも早く、笑顔を取り戻してくれるなら・・・と。

しかし実際のところ、復興増税のお金は、他の地域で使われているようです。

例えば、大阪市福島区税務署の耐震工事。沖縄県の国道工事。外務省においては、アジア大洋地域、北米地域との青少年交流(72億円)。

なんだそれ。

東北関係あるか?

耐震補強なら、市の税金でやれよ。

外務省、暇なのか?そんなことしている暇があったら、東北にいってがれきの一つでも拾って来いよ。

一般予算で通らないからと、特別予算でそんなことするな!

腹が立つから、税金納めるのを拒否しようかとも考えたが、

「納税の義務」というのがある。

ますます腹立たしい。

腹立たしいので、一ついい話を。

先日聞いた話ですが、和歌山県のとある会社の方々が東日本大震災で通行できない道を直すために、仕事として派遣されたそうです。

ニュースでよく見かけた「ただ今から行ってまいります」とかいって、マイクロバスに乗り込んで行ったボランティアの方々ではなく、あくまで仕事で。

そして、あまりの被災のすごさにただただ茫然となったそうです。

仕事は無事に完了し、会社からも帰ってこいと言われたそうなのですが、社員の方々みずから「もう少し、ここにいさせてください」と頼み、ボランティアをかってでたそうです。

団体のボランティアの方々というのは、「ここのがれき撤去お願いします」とか言われたことだけをするそうなのですが、その社員さんたちは、自分たちが気が付いたことを率先してやっていたそうです。

動物の死体や人の死体も運んだそうです。

仮設住宅の前の道がガタガタで、お年寄りが歩くにはあまりにも危ない箇所があったようで、がれきで道を作ったりもしたそうです。

仮設住宅に住む老夫婦がとても喜んでくれて、家に招待してくれたそうなのですが、人が3人ほど入ったら、座るところもないような、家だったそうで、「あんなところにいつまで住まわすつもりなんやろ」と思ったそうです。

東北にもうすぐ冬がやってきます。

仮設住宅に住めるのは、2年間だけだそうです。

いますぐ、本当に必要なところに資金を回してくれるように願います。

11月度神戸無料交通事故相談会のご案内

各位
茨木太陽法律事務所 事務局
 平素より当事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
 茨木太陽法律事務所代表弁護士黒田悦男が、交通事故による後遺障害等級獲得支援NPOの主催する交通事故無料相談会に法律分野に関する相談を担当する弁護士として参加することが決定致しました。

 交通事故に関する無料相談会につきましては、茨木太陽法律事務所におきましても毎月1回開催しておりますが、神戸市や西宮市といった地域の方々のために神戸会場での開催が決定し、法律相談部門を担当致します。

 明石市、姫路市や加古川市等の神戸市以西にお住まいの交通事故被害者様におかれましては、交通事故に関するあらゆる相談が受けられる絶好の機会です。お気軽にご参加ください。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年11月23日(金)午前10時より午後5時まで
2.場所:神戸国際会館22階(JR三宮駅・阪急三宮駅より徒歩5分)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

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交通事故の後遺障害でお悩みはありませんか?

  • ムチウチでも後遺障害として認定され、300万円近い賠償を受けることができる場合がある。
  • 後遺障害診断時の測定方法が正確かどうかによって、等級が左右される場合がある。
  • 高次脳機能障害で後遺障害を立証していくためには、被害者親族の入念な準備と理論武装が必要となる。

 ご存じでしたか?交通事故後遺障害に関わる人には当たり前の知識であっても、普通の人には知らないことばかりでしょう。

 交通事故は、人生でそうそう経験するものではありません。経験がないから、いざ経験すると対応に困ります。インターネットを使って調べてみると「自分のケースならこうなりそうだ」ということがわかった。でも結果は…。

 そんなプロセスを経て相談に来られる方々がたくさんいらっしゃいます。
 後遺障害の等級認定は、その後の示談や訴訟においても非常に重要となる手続です。この認定の仕組みを正しく理解して手続を行わないと、本来認定されるべき等級を獲得することができなくなります。そして、それは結果として「損害賠償額」という具体的な数字になって返ってきます。

 この交通事故無料相談会は、「本来10級相当の後遺障害で6級を獲得する」と言った類のものではありません。まずお話しをお伺いし、現状を整理した上で、本来認定されるであろう等級を正しく獲得するために必要なプロセスを検討する機会です。
 このことは、逆の視点で申し上げると、本来認定されるべき等級が認定されていなかったり、認定されるような後遺障害をお持ちであるにもかかわらず、諦めていらっしゃる方々がたくさんいらっしゃる、ということなのです。

 そして、正しく認定されないのは、認定する側の問題ではなく、認定を受ける側の準備不足であることがほとんどなのです。
 つまり、後遺障害等級認定を被害者請求で行うには、十分な準備が必要となる、と言うことができるでしょう。

 茨木太陽法律事務所が開催する、或いは今回のように参加する交通事故無料相談会では、上記のような視点に基づいて被害者の方の不安を受け止め、適正な補償を実現しつつ社会復帰を支援するためのシナリオを検討しています。

 この機会を積極的にご活用頂き、社会復帰と正当な補償の獲得のためにお役立てください。

相続(生前贈与)

相続について、よく問題になるのが「持戻し」制度です。

国民的に有名な「サザエさん」一家で考えてみました。

波平さんを被相続人とします。

波平さんが、生前、サザエさんとカツオ君、ワカメちゃん、タラちゃんに平等に300万円ずつ(総額1200万円)渡していました。

実質、フグ田家が600万円をもらったことになります。

それもサザエさんが財布を握っています。そうなるとカツオ君とワカメちゃんは平等でないと持戻し制度を主張してきました。

しかし、持戻し制度(民法第903条)は、相続人に対する生前の贈与について、相続財産に組み入れるものですので、相続人でないタラちゃんの持戻しはできません。

よって、フグ田家は、600万円満額もらえるということになります。

もっとも、タラちゃんはまだ幼子です。当然、サザエさんが使ってしまっている場合もあります。

そんな場合、実質的には、タラちゃんへの贈与ではなく、サザエさんへの贈与であると認定されることがあります。

でも、カツオくん、ワカメちゃん、誰か忘れていません?そうフネさんです。

贈与金合計1200万円を本来の相続人である、フネさん(1/2)・サザエさん(1/6)・カツオ君(1/6)・ワカメちゃん(1/6)で計算しなおすこととなります。

(式)

フネ :1200万÷2=600万円

サザエ:1200万÷6=200万円

カツオ:1200万÷6=200万円

ワカメ:1200万÷6=200万円

タラオ:0円

となり、300万円をもらったカツオ、ワカメは、何も文句を言わなかったときより、100万円減った額を相続することになります。

子供にあげたお金を親(フネ)が取る形になりますので、結構、子供は、親がそんなことすることはないと子供たち間で大げんかを始めてしまうケースが多いのです。

波平さんがタラちゃんにも贈与したのには、それなりの理由があるはずです。フネさんが、頑張って、「持戻しを言うのなら私もきちんともらうよ」と主張しないと家庭がバラバラになってしまいます。

11月度交通事故無料相談会のご案内

 茨木太陽法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方々を対象に無料相談会を実施致します。
 本相談会は、後遺障害等級研究NPO団体との共催で実施し、当日は、賠償額、過失割合、保険会社との対応、事故後の対応等の法律相談に関する分野については弁護士が、後遺障害に関する相談についてはNPOスタッフがそれぞれ対応し、的確にアドバイス致します。

 当事務所では、法律関係のトラブルや懸念事項については早期に専門家へご相談されることを推奨しております。特に、交通事故においては、後遺障害の等級が決定する前からご相談頂くことで、被害者様にとってより良い解決策を見いだすことが可能です。
 法律相談、後遺障害に関する専門的な無料相談を一つの会場で同時に受けることができる本相談会を是非積極的にご活用下さい。
 なお、当相談会は完全予約制で、定員数がございますので、お早めにご予約下さい。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年11月11日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

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交通事故被害者の方々のために

 交通事故被害者の皆様を対象とした無料法律相談会を企画してわずか1ヶ月。反響が大きく、できるだけ早めに予定を組んで告知しようと、11月度の相談会日程を調整致しました。
企画当初は、茨木市や隣接の高槻市、摂津市、吹田市あたりからのご相談が多いものと思っておりましたが、遠くは福井県からもお越し頂き、後遺障害と法律相談をセットにした当相談会の重要性を再認識しているところです。

 後遺障害等級認定に関する情報量は増えており、インターネットで検索すれば、ある程度のことがわかるとお考えかも知れません。 しかし、後遺障害等級認定においては、「併合」「相当」「加重」などの適用、診断時の検査方法など、知っておくべき事柄がたくさんあります。実際、医師が検査方法を正確に知らなかったため、再度検査を実施して上位等級を獲得したケースも存在するのです。 被害者の皆様は、社会復帰を急ぐ一方、交通事故により被った損害の補償をしっかりと勝ち取れるパートナーを見つけることが大切です。
 茨木太陽法律事務所では、相談会を開催するにあたって大きな賠償額の数字を掲げて告知をすることはありません。交通事故の態様はケースバイケースで、同じ対処法など一つとしてありません。
被害に遭われた方にお会いし、受傷の状況をふまえ、治療計画と各種の申請計画を立案していく。重要な局面では病院へ同行する後遺障害に精通したコーディネーターを担当に据え、不安をケアしていく。
対応は早ければはやいにこしたことはありません。お気軽にお問い合せください。

弁護士費用保険特約を使えない!?

最近、驚きの事案に遭遇しました。弁護士費用保険特約は、すごく使い勝手のいい特約です。わずか年間1500円か2000円で、契約者はもちろん、家族の事故も300万円まで弁護士費用を保険会社が出してくれるのですから…。歩行中の事故もOKです。すごく適用範囲が広くて、契約者にとって非常に重宝する特約です。弁護士でも、少額案件でもきちんと労働意欲がわく支払がなされますので、助かります。

被害者が通勤途中の場合は弁護士特約が使えない!?

ところが…。えっ、こんなとき使えないの?という保険会社に出くわしました。お客満足度ナンバーワン(自称)のソニー損保。通勤途中の歩行者が被害者の事故にはこの特約が使えないというのです。えっ本当?交通事故に遭った歩行者が通勤途中かそうでないかで分ける必要あるの??早速調べてみました、ナント!明文で「通勤災害」支払わないと書いてあるのです(但し、契約車両使った通勤での事故ならOKとのこと)。

友人の東京海上日動の人にソニー損保の弁護費用保険特約の約款見てもらったら、「無茶苦茶支払適用外条項多いじゃないですか!!ウチの保険とは全く別物です」と驚いていました。

適用範囲に合理的な考え方があるのか?

契約車以外の事故は、弁護士費用保険の対象外というのなら、それはそれで、一貫した考え方でそれに基づいて(安い)保険料が設定されていると納得はできるのです。しかし、通常の歩行者(適用有り)と通勤途上の歩行者(適用なし)と区別する理由がわかりません。ソニー損保さんは、労災が下りるのだから、損害填補はそれで十分で、弁護士は必要ないと考えているのでしょうか?

何を以て、ご自身でお客様満足度ナンバーワンと言うのでしょうか?

通勤途中の交通事故

通勤途中の交通事故は、労働災害に含まれます。もちろん、労働過程に於ける災害ですから、通勤経路を大きく外れていたり、途中で買い物を長時間していたりしてはダメです。

労災適用があるというのは、いろいろなメリットがあります。たとえば、相手から休業損害を全額もらっていても、労災からは、特別支給金がでます(休業給付)。給料の20%が休業損害とは別にもらえて、後の賠償請求に於いて差し引かれることはないわけですから、大きいですね。その他にも後遺障害が残った場合の特別金等いろいろあります。これらの「特別支給金」は、補償というよりも、被災労働者等援護事業として行われるものですから、賠償から既払いとして差し引かれることはないのです。たとえとしては、少し不適切ですが、被害者が生命保険にたまたま入っていて、その支給を受けたからといって、差し引かれることが無いのと同じです。保険加入者が支払った生命保険料(労災保険料)から得られる金銭ですから当然です。

労災申請しても会社が不利益を被ることはありません。面倒がったり、労働基準監督署に目をつけられるのではないかと、労災申請を諦めさせようとする経営者もいますが、なんの為保険料を支払っているのでしょうか?正当な権利ですので、請求しないと損ですね。

もっとも、労災保険未納の経営者もいます。そんな場合でも、労災申請は可能です。経営者が未納あるいは加入手続を怠っていたからといって、労働者が不利益を被ることがないようになっています(経営者には、遡って保険料徴収される等のペナルティはありますが…)。

10月度交通事故無料相談会のご案内

 茨木太陽法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方々を対象に無料相談会を実施致します。
 本相談会は、後遺障害等級研究NPO団体との共催で実施し、当日は、賠償額、過失割合、保険会社との対応、事故後の対応等の法律相談に関する分野については弁護士が、後遺障害に関する相談についてはNPOスタッフがそれぞれ対応し、的確にアドバイス致します。

 当事務所では、法律関係のトラブルや懸念事項については早期に専門家へご相談されることを推奨しております。特に、交通事故においては、後遺障害の等級が決定する前からご相談頂くことで、被害者様にとってより良い解決策を見いだすことが可能です。
 法律相談、後遺障害に関する専門的な無料相談を一つの会場で同時に受けることができる本相談会を是非積極的にご活用下さい。
 なお、当相談会は完全予約制で、定員数がございますので、お早めにご予約下さい。

無料相談会のご案内

1.日時:平成24年10月14日(日)午前10時より午後5時まで
2.場所:茨木太陽法律事務所(阪急茨木市駅下車すぐ。詳細は後掲の地図をご覧下さい。)
3.必要書類等:ご相談をより内容のあるものにするため、書類や画像の資料類をご用意頂く場合がございます。
4.お申し込み方法:
 ・当事務所が運営しております交通事故解決専門サイトのお問い合せシート(「お問い合せシート(一般用)・「お問い合せシート(むち打ち専用)」)からお申込頂けます。
 ・上記専門サイトの無料相談のご案内ページにあるシートをダウンロードして頂き、FAXにてお申込頂くことも可能です。
 ・当サイトのお問い合わせページにあるお問い合わせフォームからもお申し込み頂けます。また、お電話にてのお申込もお受けはしておりますが、弁護士の執務の関係上、お問い合せシート・FAXを利用してお申込頂きますようお願い致します。

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9月度交通事故無料相談会の様子

 9月度の交通事故無料相談会には、地元茨木市の他、高槻市や摂津市といった阪急沿線の近郊からや、遠くは福井県からもお越し頂きました。
 受傷のショックや後遺障害の懸念…交通事故被害者の中には孤独な戦いを強いられていらっしゃる方々も多くいらっしゃることでしょう。
 当事務所の合同交通事故無料相談会では、形式的な法律相談ではなく、後遺障害等級獲得を支援するNPO法人とともに被害者様の社会復帰までを見据えたロードマップを一緒に考え組み立てていくことで、被害者様の不安や懸念を解消していきたいと考えています。

 相談が終わった際、入って来られた時とは別人のような表情で帰っていかれる被害者様もいらっしゃり、継続的に活動することの必要性を強く感じました。

 お一人で悩んだり、不確実な情報に振り回されることなく、是非、弁護士と後遺障害等級認定支援NPOの共催による交通事故無料相談会をご活用下さい。交通事故に関する疑問や不安を一つ一つ解決していきましょう。

症状固定

 

症状固定とは、「医学上一般に認められていた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいう」(労働基準監督署文書より)

つまり、病院に通い続けてもこれ以上の改善しない状態が続くことです。

医者も症状固定とは何かをわかっていない?

症状固定時期を決めるのは、医者です。しかしながら、医者も実のところ症状固定の定義をわかっている人は少ないのが現状です。

全国の臨床医を対象にしたアンケートで「症状固定とは何だ?」と問われた際、ほとんどの医者が医学部で習っていないため知らなかったといいます。

症状固定は、いわば保険業界が作り上げた期限なのです。

保険業界もいつまでも患者に治療費を出し続けたくないばかりに、あたかも医学的に認められているかのように振る舞っているのです。

医師としては、患者が症状を訴える限り、自ら「症状固定」と言うことはありません。

なぜなら、医師としては、「治らない」と言うのは、医師自身のプライド(藪医者扱いされるのが嫌)に関わる問題だからです。また、実利的理由としては、症状固定となれば、保険会社からの治療代がもらえず(多くは自由診療で健保治療の倍の治療代)、たとえ、本人負担となっても、今までの自由診療から保険診療に変わるので、おいしい客を逃すことになるからです。

事故後すぐが、後遺症申請のチャンス!

よく、保険会社側から「医者も症状固定状態と言っているので、今月いっぱいで治療費支払立替打ち切りする」と言われた。なんとか治療を延ばして欲しいと言って相談に来られます。保険会社だけでなく、医者にも見捨てられたと嘆かれます。

通常、弁護士が入っても、治療費立替払い延長は、相当な理由がない限り保険会社は、対応してくれません。保険会社としては、別に「払わない」と言っているのではなく、「将来の解決時に必要があれば払う」と言っているに過ぎませんし、場合によれば、過失割合を考えれば払いすぎていることもあるわけで、その場合、払いすぎた分返してくれるのか?という論理です。

大抵、治療費打ち切りの相談に来られる方は、事故後相当な期間を経過している場合がほとんどで、私に言わせれば、逆に、症状固定にするのが遅すぎるという印象です。私は、一番ひどい状態の時が後遺障害申請のチャンスと考えています。

治療費なんて、保険治療をすればそんなに負担になりません。後遺障害は等級一つ変われば、100万円、数百万単位でその後の賠償額が変わってきます。

後遺症認定がこんなにも違うのです。

先日、事故で、手首、肘関節、肩関節の治療を一年半続けてこられた方がいました。

半年前では、肘関節は、ほとんど動かず、手を顔につけることはできなかった。リハビリでこれだけ曲がるようになったので、もっと続けさせて欲しいというのです。見れば、中途半端な可動域制限です。後遺障害認定(最低でも健側の3/4以下)にはなりにくいが生活には不便間違いない。1/2以下なら10級、相談者の言うとおり「ほとんど動かなかった」というのなら8級です。8級ならば自賠責保険だけで819万円下ります。実際の賠償額は、1500万円以上非該当の場合と違いが出てきます。

いつ症状固定するべきかを決めるのは、医者でも、いわんや保険会社でもありません。戦略的思考を有する弁護士の判断に委ねるべきでしょう。

※ 「症状固定したら連絡してください」という弁護士は、戦略的思考を有するとは到底言えませんね。

むち打ち症治療

とある病院にて

患者「先生、交通事故に遭いまして、腰が痛いのですが」

医者「レントゲンでは異常ありませんね。鞭打ちでしょうね。」

患者「はぁ・・・」

交通事故において最も多いケースであろう「鞭打ち症」。

事故の衝撃により頸椎が鞭のようにしなることが原因で発生するのでこう呼ばれている。

診断書には、「外傷性頸部症候群」や「頸部捻挫」と書かれることが多い。

この鞭打ち、困ったことに外見上やレントゲンなどで確認ができない。

事故に遭った、被害者だけにわかる苦痛なのである。

整形外科を訪れる患者の多くが痛みを訴える。

しかしながら、医者も人間で、診察や詳しい検査をして、最終的に痛みの原因はこの部分だと明確に突き止められ、それを手術やその他により解決さえすれば治るというケースは2~3割なのだとか。

残りの7割以上はよくわからないのである。

先に挙げた鞭打ちも医者にしてみれば、よくわからないものなのである。

原因病変が分からず、手術の対象となりにくい病状の人に対しては、外科系の医者はあまり興味がない。医者の気持ちとして「メスも握れない症状なんて、何の評価にもつながらない」。

そのため、診療にも身が入らない。むしろ、害悪を発生させている。

近時、治療として、西洋医学治療を実施しなくても最終到達点に変わりはないどころか、むしろ治療することによって、却って治療を遅らせたり悪化させたりしている場合があるというデータが立証されつつある。

鞭打ちに対して一般的に行われている薬物療法や牽引療法、温熱療法、運動療法などの本質的効果、すなわちそれにより治療を早めたと実証されているものはほとんどないようだ。(短期的には、有効なものもあるようだが)。

私は、鞭打ち症患者に「薬を飲むな」とアドバイスしている。医者の医療点数稼ぎと患者に対する医療パフォーマンスに過ぎない。飲めば、必ず、どこかで体を痛めることになる。

この鞭打ち患者に対して、医者は、毎日病院に来なさいと言う。ほとんど自分はなにもせず、理学療法コーナーへどうぞ。そして、自由診療で通常料金の2倍以上の請求。

商売には熱心なのに、肝心要のレセプトの診断書や後遺障害診断書の手抜きには目に余るものがある。

是非とも後遺障害診断書作成前、あるいは、作成してもらっても保険会社への提出前には、当事務所のチェックを受けていただきたい。

880万人訓練

 

本日午前11時に大阪府で府内にいる人の携帯電話に緊急地震速報のメールを一斉に送る訓練が行われました。

11時、くるかくるか・・・と待っていたが、来ない。

11時過ぎ、もう来ないなこれはと思っていたら「ピロンピロン♪」と聞いたことのない句可愛らしい音楽が。なんという緊急性のない音楽。防犯アラームくらいの音が響き渡るかと覚悟していたのだが、拍子抜けだった。

速報メールが届くようになっている対応機種にしか連絡が来ないとか、届くようになっていても設定をしていないと届かないとかいうトラブルがあったようだ。

いろいろなトラブルが、今回あってよかった。

「実際に地震が起こったときのことを考えてみてください」

事務所からの、緊急脱出口も確認しておこう。

資格詐称問題

一級建築士の免許証偽造が相次いで発覚している問題で、国土交通省は、今月4日、8都道府県で新たに9人の偽造が判明したと発表しました。現段階で12人の偽造が判明したことになります。

建築士の証明は、A4版の証明証書しかないようですが、現在それに代わる携帯型の免許証明書に変更する動きもあるようで、速やかに変更し、建築士の信頼回復を願います。

偽建築士の人たちはしっかり仕事していたから、ばれなかったのでしょうかね。

「お世話になりました」と言われて、心苦しくなかったのでしょうか・・・。

弁護士の中にも、この人本当に弁護士か?とか、疑ってしまう人に出会ったりすることがあるかと思います(いや、あってはならないのですが)。

そういうときは、セカンドオピニオンしてはいかがでしょうか?

弁護士と依頼者に欠かせないことは、信用・信頼です。

自分では抱えきれないことや人に知られたくないことを何度も、他人に説明するのはつらいことかもしれませんが、自分が信用できない弁護士に頼むほうがよっぽどつらいことだと思いますし、弁護士としても自分を信用・信頼していない依頼者の方と仕事はできません。

さて、頼れる弁護士か否かは別として、弁護士は必ず弁護士バッヂが一つの証明ですが、これがあるからと言って、弁護士とは限りません。弁護士バッジ落としたりして失う人が結構多いのです。弁護士バッヂの裏に登録番号が記載されていますので、誰のバッジかすぐにわかります。無くすと官報へのその掲載がなされ、国が「この弁護士バッジ無くしましたよ。」と全国の国民に知らせるシステムになっています。そんな辱めを受けて再発行されたバッジには、登録番号の横に「再1」と刻印がなされています(再発行1回目という意味です)。

かく申す私のバッジにもしっかり「再1」の刻印があります。私の初代バッジは絶対誰かに拾われているはずですが(裁判所近くで夏の暑い日、上着を脱いだときに外れたと思われる)、悪用されていないことを祈ります。

本日の相談会

 

本日(9月2日(日曜日))の相談会は、大変有意義なものとなりました。

遠く福井県の方も来られていました。

研究会のメンバーも後遺障害についての議論が白熱し、時間が押して、大分お待ちになった方もおられ、大変ご迷惑をおかけしました。

次回10月も開催予定です(日時は、近日中に発表)。

藁(ワラ)と思ったのに釣針

 

私どもを訪れる依頼者は、ワラをも掴む気持ちで、私どもを頼ってきます。法律家は、このような者を助けていくことに喜びを感じるのですが、最近、ワラの中に釣り針が仕込まれている場合ケースが多いように思います。

過払い問題について、弁護士と司法書士どちらに依頼した方がいいのか?という質問を聞きます。私は、「まともな弁護士」、「まともな司法書士」を想定すれば、絶対に弁護士に依頼した方がいいと答えています。

弁護士と司法書士の権限の大きな違いとして、司法書士は簡易裁判所のみ代理権が認められるという関係にあります。言い換えれば、「140万円までの案件の第一審に限り」代理権を有するというものです。

では、過払い問題について言えば、140万円以内なら司法書士それ以上なら弁護士という単純な発想をしてはいけません。過払い問題もまだまだ未解決の論点があり、自分の正当な請求権の額がいくらなんて簡単にわからないのです。本当は、争わないといけないのに、相手の主張をそのまま受け入れ、140万円以内にしている司法書士が沢山います。また、140万円超の案件でも、裁判外なら誰にもわからないので、和解等をしている場合があります。この金額が正当でないのは明かです。消費者金融も相手(司法書士)は、裁判できないことを知っていますから、強気に金額のカットを主張してきます。「先生、ウチも大変なんですよ。ダメなら裁判してもらうしかありませんわ」。裁判という手段を講じ得ない以上、相手の主張を受け入れるしかありません。

それでは、140万円以内なら裁判できるので、問題ないかといいますと、それがそうでもありません。司法書士は、簡易裁判所しか代理権を有しません。消費者金融は、弱点をついてきます。「先生、受け入れてくれないのだったら、控訴するしかありませんわ」。これでは相手の主張を受け入れるしかありません。

司法書士の中には、「裁判所に本人が同行してくれたら140万円以上も大丈夫です」と言っている方もいます。しかし、それは、元々違法行為なのです。140万円以上の紛争に介入すること、報酬をもらうことは法律で許されていません。そういった法律論はともかく、消費者金融もバカではありません。論点を小出しにし、裁判を引き延ばしにかかります。そうなると、素人の人は、毎回、裁判所に行かなくてはならず、仕事を休んだりしないといけません。慣れない裁判所に素人が右往左往している様子をよく見かけますが、見ていて可愛そうです。結局、司法書士としては、トコトン争うことはせずに、相手の主張をかなり受け入れた、私からすると甘ちょろい内容の和解となります。そして依頼者には、「武富士のこともあるから、早期に解決した」と説明したりします。否、そういった説明すらしないところが多いのではないでしょうか。「私の言ったとおり、そんなに裁判大変じゃないでしょ」で済ましちゃうのです。

私の事務所には、テレビで宣伝している「法務事務所」(司法書士は、「法律事務所」を名乗れません)等司法書士が処理した案件の相談があることもありますが、全く、ひどい内容となっていることがよくあります。「ワラをも掴む気持ち」で掴んだワラが「釣り針」だったという事案に事欠きません。ひどい内容を上げだしたら、きりがないので、今回のブログではとりあげませんが、そういったところは、一様に「弁護士は高い」「偉そうにされる」とか言っています。そういったイメージが定着してしまっている我が業界にも問題があると思います。

司法書士への批判が多くなってしまいましたが、無論、我が業界にも問題児(年齢に関係なく)はいます。現在、過払いは裁判しないとまともな金額の返還はありません。そして、裁判は、一つ一つ手作業でしなければならず、大量生産はできません。大量に受任し、大量に処理し、巨額のお金を使って、CMを繰り返すところが、まともな仕事をしているはずがありません。全て、相手の主張の丸飲みです。これだとどちらの代理人かわかりません。法律家である以上、モラルをもって仕事をして欲しいと思います。